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『社長から多額の借入債務がある場合の対策1』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号471号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2022/03/02 ---------

 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 471号

 日本全国13,096人の経営者へ配信中!

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「有事の金」という言葉はご存知でしょうか。
現在、ウクライナ情勢の緊張感の高まりから、
「金」が過去最高値を記録している模様です。

「金」は、世界共通通貨ともいわれており、
通貨としての機能はもちろん
インフレ対策としても有効だといわれております。

では、なぜ「金」が安全資産として
認知されているのでしょうか。
そのポイントは実物資産であり、
そのもの自体に価値があるという点です。
具体的に説明します。


▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■


◇ 創業家のリスクマネジメント60 ◇

※弊社代表と福崎弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より抜粋して掲載します。


◆ 社長から多額の借入債務がある場合の対策1 ◆

-貸付金債権の放棄-

決算書の「内訳書」をチェックして、
社長からの多額の借入金が存在することが
わかった場合の対策を解説していきます。

創業初期など、
ずっと昔に借りていた役員借入金が、
単に処理が面倒なのでそのまま残っている
といったケースが意外と多くあります。

この場合、会社の現預金に
十分な返済余力があり、
返済しても運転資金に困らないのであれば、
すぐに返済すべきです。
もちろん、返済した際には
きちんと証拠も残します。

問題は、返済したくても
その余力が会社にない場合です。
この対策方法を紹介します。

(1)社長の貸付金債権の放棄

債権放棄とは、貸主が借主に対して
「お金を返さなくてもいいよ」と、
いわゆる借金棒引きにする方法です。

これは借主からすれば
「お金をもらった」のと
実質的に同じ意味を持ちます。

そのため税務上、
借主である会社には、
「債務免除益」という益金が発生し、
その分の法人税課税が生じます。

そこで、繰越欠損金がある会社であれば
その欠損金の範囲内で
また、税引前当期損失になる会社であれば、
その損失の範囲内で債権放棄をします。

なお、この処理を行う場合、
債権放棄をした目的を明確に示すために、
社長が内容証明郵便で「債権放棄通知書を
会社に通達するなどの手続きが必要です。

社長が亡くなって相続が発生してから、
さかのぼって使うことはできません。

なお、会社が債務超過の場合、
債権放棄で債務超過が解消されると、
株式の価値が上昇します。

すると、その株式の価値上昇分が
株主への贈与(みなし贈与)と判定されて、
贈与税が課される場合があります。

債権放棄をする社長本人が
株式を100%保有している場合は無関係ですが、
ほかの株主がいる場合は
その点にも留意しなければなりません。


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△冒頭からの続き△


実物資産の反対は金融資産です。
例えば国債や株式などが金融資産に該当します。

金融資産には、発行体の国や、
会社の信用リスクが存在しますので、
もし、投資先の国や会社が、
危機的状況に陥った場合は、
資産価値が下がる危険性があります。

一方、「金」は実物そのものに価値があり、
国や会社の危機的状況によって、
価値が変動しません。
また、「金」は有限資産で、
価値が安定しやすいとされております。

更に、株式などのように、
追加で発行することが出来ないため、
供給量の増加による影響が受けにくく、
価値が安定するといわれております。

上記のことから、有事の際でも、
資産価値に安定感のある「金」を、
保有するニーズが高まるというわけです。

分散投資の一つの選択肢として、
今後も金価格の動向には、
注目していきたいところです。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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