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『【予備的遺言】相続人が先に亡くなる場合に備える1』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号484号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2022/06/08 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 484号

 日本全国13,120人の経営者へ配信中!

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関東甲信は梅雨入りが発表されました。
皆様の中にも梅雨入りした
地域にお住まいの方も
いらっしゃると思います。

朝から雨が降っていると
憂鬱な気分になりやすいこの時期。
そんな暗い空の下で、
妖艶な花を咲かせる植物が「紫陽花」です。

紫陽花はある条件によって
咲く花の色が変わってきます。
その条件とはなんでしょうか。


▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■


◇ オーナー社長の税金対策69 ◇

※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


◆ 【予備的遺言】相続人が先に亡くなる場合に備える1 ◆

Q:

私は現在82歳ですが、
遺言書を作成しておきたいと考えています。
長男は60歳、長女は57歳です。

相続人である長男や長女が、
もしも私よりも先に亡くなってしまった場合には、
遺言書はどうなるのでしょうか。

そのような場合に備えて
何かよい方法はあるのでしょうか。


POINT

遺言書は相続でもめないために効果があります。
被相続人も相続人も高齢になっている場合には、
認知症などによる意思能力に問題が発生し
遺言書の訂正が困難になることや
相続人が先に亡くなることもあります。


A:

〇遺言書の作成

遺言書は相続が争族にならないために
必要不可欠なものです。

ただし、その遺言書に不備があると、
結局、遺産分割協議を行うことになり、
円滑な相続が実現できない可能性があります。

被相続人が高齢な場合には、
相続人も既に高齢であることも少なくなく、
相続人が先に亡くなってしまう
という可能性もあります。

あまり考えたくないことであるので、
当初から想定していないことが多いですが、
万が一に備えるのが遺言書の役割であり、
必要に応じて亡くなる順番が逆転する
可能性についても考慮しておくべきです。

認知症などになって
書き直しができないような状況に
なった時の備えにもなります。


〇相続人が先に死亡した場合

遺言書では「遺贈」と「相続」
という文言を使い分けており、
「遺贈」は主として相続人以外の者に
財産を移転する場合に使い、
「相続」は相続人に対して
財産を移転する場合に使うのが一般的です。

相続人には「遺贈」も「相続」も
使用することが可能ですが、
この文言の選択は重要です。

遺言書で「遺贈」するとした場合、
民法では遺言者より先に受遺者が死亡したときは、
その効力は生じないと定めています。

つまり、遺贈するとした遺言部分は失効します。
遺贈の場合には、
もらう者が先に死亡した場合には
その部分は無効になります。

「相続」させるという遺言については、
遺言者がその代襲者その他の者に遺産を
相続させる旨の意思を有していた
とみるべき特段の事情がない限り、
効力は生じないとする最高裁判決がありました。

たとえば、長男に全ての財産を相続させる
という遺言をしても、
長男が遺言者よりも先に亡くなった場合には、
特段の事情がない限り、
その効力は長男の相続人(その代襲者)には
承継されないというものです。

その場合に備えておくのが予備的遺言です。
続きは次回に。


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△冒頭からの続き△

紫陽花は土の酸度によって
咲く花の色が決まります。
酸性の土だと青系統の花、
中性~アルカリ性の土だと赤系統の花になります。

日本の土壌にはアルミニウムという成分が
豊富に含まれています。

紫陽花が本来持っている色素は
赤系統のものであり、
それがアルミニウムと結合すると
「青系統の花」が咲くそうです。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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