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『名義が先代のままの土地がある』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号488号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2022/07/06 ---------

 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 488号

 日本全国13,127人の経営者へ配信中!

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明日は早くも七夕です。
七夕といえば織姫と彦星の話が有名ですが、
実は恋人でなく夫婦だった、
ということは、あまり知られていません...。

さておき、例年はまだ梅雨の最中ですが、
今年は異例の早さで、
関東甲信地方は6月27日に梅雨が明けました。

ところで、今年とは反対に、
特別に遅い梅雨明けもありました。
関東甲信地方で1951年以降、
最も遅かった梅雨明けは何年でしょうか?


▽続きは最後に▽


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■ 相続トラブルに陥らないために1 ■

以前、当メルマガに掲載して好評を博した、
『トラブルの芽を摘む相続対策(近代セールス社)』
の著者で相続のスペシャリスト、
吉澤諭先生を再び取材し、お聞きした、
相続トラブルに陥らないためのポイントを連載します。


◇名義が先代のままの土地がある◇

Q:
名義が先代のままの土地がありますが、
どうすればよいでしょうか?

A:
昔の相続で遺産分割がまとまらず、
土地の名義が先代(祖父・曾祖父等)のまま
というケースが見受けられます。

この問題を解決するためには、
当時に遡り、土地の名義人に係る
相続人全員を探し出し、
所有権を有する関係者全員の同意を得て、
遺産分割を成立させなればいけません。

相続開始から長期間経過している場合、
関係者が100名を超えるケースも珍しくありません。
少しでも早く先代の相続人等を探し出し、
真の所有者へ名義変更する必要があります。

真の所有者を確定させなければ相続財産が確定せず、
遺産分割について話し合うこともできませんし、
土地を売却することもできません。

更に、相続財産が確定しないため、
相続税も計算できず、
相続税申告期限を過ぎてしまった場合、
追徴税や延滞税等の余計な税金を
負担する羽目になるかもしれません。

戸籍を追っても、
相続人に辿りつけなかった場合には、
最終的に不詳として裁判を行ったり、
時効取得※をする方法も考えられます。
いずれにしても大変多くの時間を
要することになります。


 ※時効取得とは
 
 20年間、所有の意思をもって、
 平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、
 その所有権を取得する。
 
 または10年間、所有の意思をもって、
 平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、
 その占有の開始の時に、
 善意であり、かつ、過失がなかったときは、
 その所有権を取得する。民法第162条


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 吉澤 諭 氏 プロフィール
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1級ファイナンシャル・プランニング技能士
社会保険労務士、宅地建物取引士、相続診断士

住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、
あおぞら銀行で相続対策・事業承継
遺言・不動産等の業務に従事し、
2014年4月、株式会社吉澤相続事務所設立。

現在までに講師を務めたセミナー・研修は約1,400回、
セミナー出席者は延べ26,000人、
携った個別案件4,200件超


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△冒頭からの続き△

1993年です。
この年は長雨が続き、
とうとう梅雨明け宣言が出されませんでした。

宣言が出された年では、
1982年の8月4日です。
気象庁のページで確認できます。
https://www.data.jma.go.jp/cpd/baiu/kako_baiu09.html

ところで、2018年も早い梅雨明けでした。
この年は、例年以上に酷暑の夏となり、
7月の平均気温は東日本で平年比+1.7℃と、
統計開始以降、最も高くなりました。

早い梅雨明けの今年も、
似たような、厳しい夏が予報されています。
くれぐれもご自愛くださいませ。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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