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『相続時精算課税の注意点』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号499号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2022/09/21 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 499号

 日本全国13,060人の経営者へ配信中!

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先日、スワローズの村上宗隆選手が、
日本人最多本塁打記録55本目を放ち、
NPB最多本塁打記録の60本まで、
あと僅かに迫りました。

村上選手が放ったホームランの中に、
印象深い1本があります。
それは9月6日の阪神戦で放った52号...。

ダイヤモンドを一周し、
ホームベースを踏む瞬間、
天に向け手を合わせたのです。
なぜこの仕草をしたのでしょうか。

▽続きは最後に▽

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■ 相続トラブルを防ぐヒント6 ■

以前に掲載した、相続トラブルを防ぐヒントを、
アンコール掲載します。

『トラブルの芽を摘む相続対策(近代セールス社)』
の著者で相続のスペシャリスト、
吉澤諭先生を取材し、作成いたしました。


◇相続時精算課税の注意点

相続時精算課税制度は、
平成15年度の税制改正で創設されました。
「贈与税、2,500万円まで非課税」となっています。

でも、相続時精算課税という名の通り、
相続の時に税金の精算をする制度です。
将来、全く税金がかからない訳ではありません。

そもそも相続税が課税されない人は別として、
『単なる税金の繰り延べにすぎない』
ことに注意が必要です。

さて、制度のメリットの一つとして、
贈与時に財産評価額を、
固定できることが挙げられます。
例えば、自社株を贈与すれば、
株価を固定する効果が得られます。

将来、自社株の評価額が高騰したとしても、
相続時精算課税制度を使って贈与していれば、
相続時に贈与時の価額で評価されるため、
相続税が有利になります。

ところで、「2,500万円まで非課税」
という 目先のメリットに惑わされて、
何でもかんでもこの制度を使うと、
散々な結果になる場合があることを
覚えておいてください。

このようなケースがありました。
ある経営者が亡くなり、
税理士が相続財産を調査したところ、
6年前に5,000万円、
3年前に2,500万円の資金が流失していました。

調べてみると、息子2人と孫が
相続税精算課税制度を活用して、
自宅を取得していたことが判りました。

そのために、贈与された合計7,500万円を、
相続発生時の財産に持ち戻したうえで、
相続税が計算されました。

かつ、相続人でない孫も、
相続税の申告・納税が必要となり、
更に孫の負担する相続税は2割増しと、
散々な結果になったのです。

それぞれが2,500万円で
家を購入していたのですが、
経営者が亡くなった時の家の評価額は、
1,200~1,300万円でした。

であれば、父親が家を購入して
子供たちに住まわせれば、
1,200~1,300万円の相続で済みました。

更に困ったことに、
この経営者は勘違いをしていたらしく、
翌年から110万円ずつ毎年、
息子2人へ現金を贈与していたのです。

暦年課税制度による贈与を行ったのでしょう。
実は相続税精算課税制度を適用すると、
二度と暦年課税制度は活用できません。

冒頭に記した通り、相続税精算課税制度の
「贈与税、2,500万円まで非課税」
の言葉を鵜呑みにすると、
痛い目に遭う場合があります。
十分ご注意ください。


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 吉澤 諭 氏 プロフィール
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1級ファイナンシャル・プランニング技能士
社会保険労務士、宅地建物取引士、相続診断士

住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、
あおぞら銀行で相続対策・事業承継
遺言・不動産等の業務に従事し、
2014年4月、株式会社吉澤相続事務所設立。

現在までに講師を務めたセミナー・研修は約1,400回、
セミナー出席者は延べ26,000人、
携った個別案件4,200件超

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△冒頭からの続き△

52本目の本塁打。
実はあの野村克也氏と並ぶ、
本塁打記録だったのです。

村上選手がプロ1年目の時、
野村氏がキャンプ地を訪れ
「王を超えろ。
その前に、まず俺を超えろ」
と、激励したエピソードがあります。

村上選手はその言葉を胸に、
偉大な記録に向けて、
結果を積み上げてきました。
そして、敬意と感謝の合掌をしたのです。

シーズンも終盤戦。
新たな歴史が誕生する瞬間も、
そう遠くないのかもしれません。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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