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『生前贈与がトラブルの引き金に!?』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号504号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2022/10/27 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 504号

 日本全国13,050人の経営者へ配信中!

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全国的に冷え込みが続き、
東京では一昨日、
11月下旬並みの寒さとなりました。

寒い!と思いつつ暦を見たら、
来週はもう11月!
時間の経つ速さに驚かされます。

ところで11月を霜月とも言いますが、
他の言い方もいくつかあります。
その一つが10月とは逆になっていて、
面白さを覚えます。

▽続きは最後に▽


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■ 相続トラブルを防ぐヒント10 ■

以前に掲載した、相続トラブルを防ぐヒントを、
アンコール掲載します。

『トラブルの芽を摘む相続対策(近代セールス社)』
の著者で相続のスペシャリスト、
吉澤諭先生を取材し、作成いたしました。


◇生前贈与がトラブルの引き金に!?

親が子供や孫へ財産を渡す方法で、
生きているうちに渡すのが「贈与」、
死んでから渡すのが「相続」です。

そして、原則として「遺産分割」は、
財産の前渡しを含めて話し合うことになります。
贈与はこの「前渡し」にあたります。

子供が複数人いたとして、
生前、特定の子供に沢山あげていたら、
その分、その子は相続の時には貰えません。
 
子供が3人いたある母親が亡くなり、
生前贈与がトラブルの引き金になりました。
母親は子供ではなく、
長女の孫に贈与していたのです。

長女以外のふたりの子供は、
「孫に行った贈与を含めて、
3世帯で均等に分けよう」と提案しました。
 
一方で、長女は、
「孫に行った贈与は、遺産分割に関係ない。
今ある財産を3等分すべきだ。」と主張。
兄弟達の提案に同意しませんでした。

法律論か精神論かという話ですが、
法的には長女の主張が正しいです。

結局、これ以上争ってもしょうがないと、
孫への贈与を考慮せず、3等分することで
合意せざるを得なかったのです。

結果、表面的には合意しましたが、
遺産分割協議を通じて兄弟仲は険悪になり、
長女の子にまで波及し、
親族関係がギクシャクしてしまいました。

偏った生前贈与、
特に相続人以外の孫等へ贈与すると、
この長女のように、
貰い得になってしまいます。
一方で、少ない側とすれば面白くありません。

こういうケースは多々あります。
「教育資金の一括贈与」の非課税措置、
期限が令和3年3月31日まで2年延長、
更に延長され、令和5年3月31日までとなりました。

非課税ですので活用しようと考えます。
しかし、必ずしも子供の数は均等ではありません。
年齢だって、通っている学校だって違います。

長女には子が2人、長男にはいなかった場合、
上限額1,500万円を贈与すると、
長女側:2人の子(孫)へ合計3,000万円、
長男側:子がいないので0円
となってしまいます。

不公平極まりなく、
このまま遺産分割を進めてしまったら、
トラブルの元になります。
先ほどの長女のケースと同様です。

長男が不公平にならないように、
長男受取りの3,000万円の終身保険に入るとか、
揉めないように話し合っておくとか、
手を打っておく必要があります。

繰り返しになりますが、
これだけは覚えておいてください。
原則として、子へ贈与すれば
「遺産分割」の対象になります。

一方で、相続しない孫へ贈与すれば
「遺産分割」の対象になりません。
でも、孫の数や条件によって、
不公平感が出て揉める原因になります。

一旦、関係が拗れてしまうと、
修復が出来なくなります。
くれぐれもご注意ください。


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 吉澤 諭 氏 プロフィール
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1級ファイナンシャル・プランニング技能士
社会保険労務士、宅地建物取引士、相続診断士

住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、
あおぞら銀行で相続対策・事業承継
遺言・不動産等の業務に従事し、
2014年4月、株式会社吉澤相続事務所設立。

現在までに講師を務めたセミナー・研修は約1,400回、
セミナー出席者は延べ26,000人、
携った個別案件4,200件超


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△冒頭からの続き△

11月は、「神帰月」という言い方があるそうです。
10月、神様が出雲神社に集まって、
出雲以外には神様が居なくなるから「神無月」。

11月になると出向いた神様が、
各地に帰ってくるので「神帰月」とのこと。

神話に基づいているのか、
語源は諸説あるみたいですが、
ちょっとロマンチックですね。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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