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『知人の株主が退職金支給に反対したら?』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号510号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2022/12/07 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 510号

 日本全国 13,106人の経営者へ配信中!

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先日、お台場へ行く機会があり、
「レインボーブリッジ」を見ました。

「レインボーブリッジ」は、
一般公募の中から選ばれた愛称です。
芝浦とお台場を繋ぐ「虹の架け橋」
という意味だそうです。
正式名称は「東京港連絡橋」といいます。

ところで「レインボーブリッジ」で
12月の土曜日の夜にだけ、あるイベントが
開催されていることをご存知ですか?

▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■


◇ オーナー社長の退職金20 ◇

※弊社代表と小林進税理士ほか共著
『オーナー社長の退職金』
(大蔵財務協会刊)より抜粋して掲載します。


社長の退職金 議事録作成マニュアル6

退職金支給の局面では、
株主総会を開催したことにした議事録を
税務署に指摘され、
否認につながっているケースがあります。

そこで、税務署が指摘する中小企業の
「株主総会の開催」に焦点をあて、
形式的要件を抑えることを目的に作成した
議事録作成マニュアルを連載します。

◎パターン2
 株主に親族以外がいる場合4

Q18:
知人から株式を買い取ることが難しい場合は、
どのような手続きをすれば良いのでしょうか?

A:
実際に株主総会を開催する必要があります。

この場合は、株主全員に
株主総会を開催する旨の通知を送り、
出欠を仰がなければなりません。


Q19:
知人の株主には、退職金の額まで
知らせないといけないのでしょうか?

A:
必ずしも知らせる必要はありません。

一般的には、「株主総会で支給すること」
だけを決議します。

その後、退職金慰労規程等に基づき、
具体的金額の決定を
取締役会(または取締役)に
委任することが多いです。


Q20:
知人の株主が、退職金の支給について
反対することはできるのでしょうか?

A:
反対することはできます。

ただし、知人の持っている株式の
株式全体に占める割合が低ければ
否認されることはありませんので、
退職金の支給は可能です。


ご不明な点は、弊社までお問い合わせください。


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△冒頭からの続き△

「レインボーブリッジ」のイベント、
それは「お台場レインボー花火」です。

12月の土曜日の夜7時から5分だけ、
「レインボーブリッジ」の上空に、
約1,800発の花火が打ち上げられます。

因みに、花火といえば
夏のイメージがありますが、
実は、冬の方が空気が澄んでいるので
花火も綺麗なのだそうです。

「お台場レインボー花火」の
残りの開催日は10日、17日、24日。

他にも熱海やハウステンボスなど、
各地で花火大会が開催されるようなので、
機会があれば是非、冬の花火を
ご覧になられては如何でしょうか。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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