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『名義預金・名義株の認識の誤りに注意』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号522号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2023/03/08 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 522号

 日本全国 13,197人の経営者へ配信中!

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春らしい暖かい日が増えてきました。
春といえば恨めしいのがスギ花粉...。

全国的に花粉症のシーズンに入り、
これから3月下旬にかけてピークを
迎える予定だそうです。

そこで花粉症改善につながる、
3つの食材を紹介します。

▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■

※弊社代表が、小林進税理士と島崎敦史税理士と共著で
 書籍を6月上旬に刊行する予定です。
 内容の一部を抜粋し、先立ってご紹介します。

「オーナー経営者の税金とファイナンシャルプラン」(仮称)

『名義預金・名義株の認識の誤りに注意』

名義預金・名義株とは、
財産の出所は本人だが、
他の者(奥様、子供、孫など)の名義に
しておくことをいいます。

たとえば、専業主婦の奥様の預金口座に
5,000万円の残高が確認できるような場合には、
税務調査の調査官は、夫の預金の一部を、
奥さんの名義に変更しているだけではないか
と推測します。

預金が夫の名義であれば、
相続税の対象となりますが、
奥さんの名義になっていれば、
相続税の対象外と考えがちですが、
見逃してくれません。

公平な課税を実現するために、
これらを名義預金(株の場合には名義株)として、
相続税の課税対象とするのです。

名義が変わっていれば、
相続税の申告の際に、
問題ないと思っている方は多いですが、
その部分に大きな認識の誤りがあり、
かなりの確率で、残された相続人が
苦労をすることになります。

実際の相続税の税務調査では、
調査官は、相続人の
預金口座・証券口座のチェックした上で、
名義預金の有無にあたりをつけてから
実地の調査を行います。

配偶者、子供、子供の配偶者、
孫、孫の配偶者などの口座の情報は
把握した上で調査を進めます。

相続税の申告対象となる方は、
関係者についても、注意が必要です。
関係者にも、過去の勤務経験や、
相続で財産を取得した経緯があるかなどを
入念に聞き取り調査します。


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△冒頭からの続き△

(1) 葉野菜:花粉を体内に貯めないよう排出・解毒を促す
(2) 味噌:免疫とも関わり深い腸内環境の改善に役立つ
(3) シソ:解毒作用に優れていて、花粉を排出するのに役立つ

花粉症対策を日々の食事から気をつけて
少しでも快適に過ごせるよう
心がけていきたいですね。

最後までお読みくださいまして、有難うございました。


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発行:ヒューマンネットワークグループ
 
[本社] 〒100-0004
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