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『知らないと損する旅費規程』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号533号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2023/05/31 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 533号

 日本全国 13,255人の経営者へ配信中!

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寒暖差が激しい中、
梅雨の季節となりました。

明日からは6月となり、
衣替えとして、
冬服から夏服へ替える目安となります。

皆様も衣替えをされると思いますが、
衣替えを一斉に行うようになったのは、
何故でしょうか。

▽続きは最後に▽

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■ 経営に役立つ書籍より ■

※弊社代表が、小林進税理士と島崎敦史税理士と共著で
 書籍を6月上旬に刊行します。
 内容の一部を抜粋し、先立ってご紹介します。

「オーナー経営者の税金とファイナンシャルプラン」

『知らないと損する旅費規程』

「旅費規程を作って節税している」
という話を聞かれたことがあると思いますが、
本当に節税になるのでしょうか?

結論を言いますと、
旅費規程は、有利な節税方法です。

旅費規程で、役職ごとの
「往復の運賃」、「日当」を規定すると、
その金額は、旅費交通費として、
損金になります。

一方で、旅費交通費の
支給を受けた役員・社員は、
その金額をそのまま使ってもよいし、
節約してディスカウントショップで
安いチケットを購入してもOKです。

支給額と支出額の差額は、
個人の小遣いになります。
大企業でも、この方法を利用しています。


・国内出張旅費規程

国内出張を距離などで規定し、
日帰りと宿泊の別、
役職ごとの利用クラス
(グリーン車の利用の可否など)
と日当を規定する。


・海外出張旅費規程

海外出張を地域別に規定し、
利用クラス、日当、
支度金の有無などを規定する。


一方で、規程に記載されている金額が
そのまま税務上、
認められるかというと
そうではありません。

例えば出張日当として、
1日20万円の日当を支給するとしても、
妥当とは言えません。

会社の規模や業務の内容等を踏まえて、
適正と判断される金額である必要があります。


<ポイント整理>

金額は少額でも、
年間で集計すると
結構な金額になることがあります。
手取り額を増加させるのに効果的です。


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◎【無料】出版記念特別セミナー
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「オーナー経営者の税金とファイナンシャルプラン」
出版を記念して、
7/21(金)に特別セミナーを開催します。

オンライン若しくは、
直接会場でご参加が可能です。
詳細・お申し込みはこちら


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△冒頭からの続き△

衣替えは、平安時代に
中国から伝わった習わしです。
宮中行事として年に2回、
衣を替えるようになりました。

当初は「更衣(こうい)」といいましたが、
「更衣」という言葉が
女官の役職名に用いられるようになり、
「衣更え(衣替え)」
と呼ばれるようになったそうです。

江戸時代になると着物の種類が増え、
気候に合わせて年に4回の
衣替えが武家社会で定められ、
庶民にも広がっていきました。

やがて明治時代に洋服が取り入れられ、
役人や軍人などが制服を着用し、
暦が新暦に変わるとともに、
夏服と冬服を、
年に2回替えるようになりました。

この衣替えの意識が
学校や家庭にも浸透し、
現在に至っているようです。

最後までお読みくださいまして、
有難うございました。

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