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『保険金の年金受取りで利益を平準化する』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号543号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2023/08/09 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 543号

 日本全国 13,269人の経営者へ配信中!

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連日報道がなされている、
大手中古車販売会社の一連の不祥事。
繰り返し耳にされていることでしょう...。

保険金の不正請求や器物損壊、
行き過ぎた社員教育に厳しいノルマなど
会社の現状が取り沙汰されています。

一方で、この報道によって、
ある商品が注目を浴びています。

▽続きは最後に▽

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■ 経営に役立つ書籍より ■

※弊社代表が、小林進税理士と島崎敦史税理士と
 共著の書籍が6月上旬に刊行されました。
 内容の一部を抜粋してご紹介します。

「オーナー経営者の税金とファイナンシャルプラン」

『保険金の年金受取りで利益を平準化する』

法人を契約者とする生命保険の
被保険者が死亡
(以下、支払事由発生)した際、
保険金は基本的に一時払いで支払われます。

つまり、法人は死亡保険金が
益金になってしまい、
高額な法人税を支払う羽目になりなかねません。

そこで「年金支払特約」という
特約を用いることで、高額な益金を
平準化することができます。

この「年金支払い特約」を付加すると
保険金を年金用に分割で
受け取ることができます。

全ての保険契約に
適応できるわけではありませんが、
5年、10年、15年などと期間に応じて
分割で受け取る方法や、
受取り開始時期を設定する
方法などがあります。

しかし、この経理処理には
注意点があります。

支払事由発生時あるいは発生後に
「年金支払特約」を付加した場合は、
資産計上との差額を
全額損金計上しなければいけません。

すなわち「年金支払特約」を
付加するタイミングによって
法人の経理処理は
変わってしまうということです。

「年金支払特約」をあらかじめ
付加したとしても、
受け取る際にはその時の
会社の状況に応じて
「一括受取」にするか
「年金受取」にするかを
選択することができます。

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△冒頭からの続き△

それはストリートビューで確認された
「あのオレンジ色の除草剤」です。

その除草剤が
"非常に高性能なのではないか"と
SNS上で話題に上がっています。

一部ドラッグストアでは、
この"話題性"を利用し、
店の入り口付近に商品コーナーを設け、
品切れの店舗も続出しているようです。

まさに、棚からぼた餅!
"街路樹をも枯らす"という事実は
強い宣伝効果になって、
メーカーの株価も高値を更新しました。


最後までお読みくださいまして、
有難うございました。

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発行:ヒューマンネットワークグループ 
 
[本社] 〒100-0004
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