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『【民法の基礎知識】遺産分割に関する見直しについて』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号548号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2023/09/13 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 548号

 日本全国 13,218人の経営者へ配信中!

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9月になりましたが、
日中は30度を超える日も多く、
残暑が厳しい今日この頃...。

「今はクールビズ期間なので
まだ涼しく過ごせる」という方でも、
10月にクールビズが終了する企業では
いつまで暑さが続くのか
憂鬱に感じる方も
いらっしゃると思います。

ところで、2005年から環境省主導で
進められているクールビズ。

実は、2021年度から
クールビズ期間の呼びかけが
廃止されているのを
ご存知でしょうか。

▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■

※弊社代表が、小林進税理士と島崎敦史税理士と
 共著の書籍が6月上旬に刊行されました。
  内容の一部を抜粋しご紹介します。

「オーナー経営者の税金とファイナンシャルプラン」

『遺産分割に関する見直しについて』

令和3年の民法改正により、
遺産分割の見直しがされました。

(1) 婚姻期間が20年以上の配偶者への
  居住用不動産の贈与

改正前は、贈与税の
配偶者控除の適用を受けて、
婚姻期間20年以上の配偶者が
居住用不動産の贈与を受けた場合には
2,110万円まで非課税ですが、
この部分は遺留分の算定をする上で
配偶者の特別受益として
持ち戻し計算がされました。

しかし、改正後は、
持ち戻しが免除となります。

遺留分を考慮した財産計算において、
配偶者の取得できる部分が
その分拡大することになります。

(2) 預貯金の仮払い制度の創設

相続された預貯金債権について、
生活費や葬儀費用の支払いに
対応できるようにするため、
遺産分割前においても、
金融機関で一定額の払戻しが
できるようにする制度が
新設されています。

(3) 遺産の一部分割

遺産の一部分割について規定が整備され、
遺産分割前に遺産の一部が
処分されてしまった場合の遺産の範囲は、
共同相続人全員の同意をもって、
その処分されてしまった財産も
遺産の範囲に含めると
みなすことになります。

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△冒頭からの続き△

2020年度までは
クールビズ実施期間が、
5/1~9/30までとされていました。

一方で、2021年度からは
公式に期間を指定しないスタンスとなり、
企業や職場ごとのルールや風土に
一任されるようになっています。

長引く残暑に対応できるよう、
社内のクールビズ期間を
再検討されてもいいかもしれません。

最後までお読みくださいまして、
有難うございました。

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発行:ヒューマンネットワークグループ
  
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