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『【民法の基礎知識】遺留分制度の見直しについて』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号550号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2023/09/27 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 550号

 日本全国 13,224人の経営者へ配信中!

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本日9月27日は
世界観光の日(世界観光デー)です。

1970年の同日、世界観光機関(WTO) の
WTO憲章が採択されて、
世界各国の人々へ向け、
観光を啓発することが目的の日です。

ところで、ようやく涼しくなり、
旅行に適した季節になりつつあります。
そこで秋にオススメの
国内旅行先を調べてみました。

▽続きは最後に▽

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■ 経営に役立つ書籍より ■

※弊社代表が、小林進税理士と島崎敦史税理士と
 共著の書籍が6月上旬に刊行されました。
  内容の一部を抜粋しご紹介します。

「オーナー経営者の税金とファイナンシャルプラン」

『遺留分制度の見直しについて』

(1) 遺留分の侵害額の請求

遺留分の侵害額の請求権の効力は、
その行使により遺留分侵害額に相当する
金銭債権が生ずるものとし、
一方で、権利を行使された者は
金銭の支払いに代えて、
遺贈等の目的財産の給付を
することができるように整備されています。

(2) 遺留分の算定方法

遺留分の算定について、
相続人に対する贈与は、
相続開始前の10年間にされたものに限って
遺留分算定の基礎となる財産の価額に
算入することになります。

よって、10年より前に相続人に対して
贈与した自社株式については、
遺留分減殺請求の対象外になります。

相続人以外に対する贈与は
「相続開始の1年前にした贈与」
に限定されます。

ただし、現行の民法1030条後段の規定、
当事者双方が遺留分権利者に損害を
加えることを知って贈与をしたときは
相続開始1年前の日より前にされたもの、
相続人に対する贈与には
相続開始10年前の日より
前にされたものも含まれます。


□相続人以外の親族の貢献を考慮する方策

相続人以外の親族(特別寄与者)が、
被相続人の療養看護等を行った場合には、
一定の要件のもとで、
相続人に対して寄与に応じた額の
金銭(特別寄与料)の支払いを
請求できるようになります。

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△冒頭からの続き△

今の季節に適した旅行先は...。

◆蔦沼(青森)
奥入瀬渓流のほど近くの沼で、
10月中旬頃から、水面に映る鮮やかな
ブナ林の紅葉を鑑賞できるそうです。

◆しまなみ海道(広島・愛媛)
本州と四国を結ぶ「しまなみ海道」。
サイクリングロードとしても人気です。
気持ちよくサイクリングしながら
秋の空と瀬戸内の風景が楽しめます。

◆福部町 らっきょう畑(鳥取)
鳥取砂丘のすぐ近くで、
秋には赤紫色の絨毯を敷いたような
美しい花を咲かせるそうです。

◆中津峡(埼玉)
中津川沿いの渓谷「中津峡」。
例年10月下旬から11月上旬は、
県道沿いに続く
美しい紅葉の絶景が楽しめます。

秋にオススメの観光地、
調べてみるとたくさん出てきましたが、
さほど聞かない場所を含めて
チョイスしてみました。

10月は連休もありますし、
ちょっと遠出されては如何でしょうか?

最後までお読みくださいまして、
有難うございました。

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