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『相続財産の「準共有」とは』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号573号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2024/03/13 ---------

 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 573号

 日本全国 13,091人の経営者へ配信中!

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先日、親族の十三回忌法要があり、
その最後に、ご住職がお話をしてくださり、
初めて知ったことがありました。

それは、回忌によって
それぞれ意味があることと、
十三回忌法要の意味です。

▽続きは最後に▽


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■ 事業承継のトラブルの種「準共有」とは ■

  『納税通信』24年2月26日 第3812号より

相続が発生した時、
遺産分割協議が終わるまでの相続財産は、
原則として相続人らが
共有する状態になり、
これを民法では「準共有」といいます。

相続人の間で同意が得られず
協議が終わらないと、
いつまで経っても相続財産は
準共有の状態になってしまいます。

この準共有が
大きなトラブルの種になるのが、
事業承継にあたっての
自社株の引き継ぎです。

例えば死亡した先代社長が
900株を持っていたとします。
相続人が3人の子供だけで、
遺言がなければ900株は
3人の準共有状態になります。

準共有状態であれば、
遺産分割協議が終わるまで、
900株は「それぞれが300株ずつ持ち合う」
のではなく、1株1株がそれぞれ
「3人の共有」状態となります。

そして準共有となった株式の議決権は、
「その権利行使の決定方法を、
過半数をもってこれを決する」
と規定されています。

つまり後継者以外の
複数の相続人が結託すれば
「全株式の過半数」を得て、
全議決権を持つこともあり得るのです。

実際に、遺言を残さずに
先代社長が死亡してしまったため、
後継者ではない次男と三男が結託して
全株式の議決権をネタに
長男を脅した事例もあります。

長男は議決権を得る引き換えとして、
2人に法定相続分を大幅に超える
相続財産を譲らざるを得なくなりました。

こうした事態を未然に防ぐためには、
何はなくとも先代が
しっかりしているうちに
遺言を残しておくべきでしょう。

最低でも遺留分を考慮に入れた
遺産分割を遺言で指示しておれば
トラブルは大きくならなかったはずです。

さらに言えば、
そもそも生前のうちに
後継者に自社株を譲っておけば、
自社株散逸リスクは防止できました。


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△冒頭からの続き△

ご存じの通り、十三回忌とは、
故人の13年目の命日
(亡くなって12年後の命日)
に行う年忌法要です。

仏様となった故人が、
守り本尊である「大日如来」とひとつになる日で、
重要な意味があると考えられています。

また、十三回忌は金剛界大日如来、
十七回忌は胎蔵界大日如来が
守り本尊にあたるそうです。

ここでご住職のお話...。
「こう聞くと、大日如来が
お二人いらっしゃると思うかもしれませんが、
そうではありません」
とのことでした。
大日如来はお一人だけですが、
金剛界大日如来は力強い印象、
胎蔵界大日如来は穏やかな印象。

これは、1つの事柄でも
見方によっては如何様にも見える
ということに繋がっているとのこと。

ご住職は、日常であまり聞けない
貴重なお話をされて、
聞く度に身が引き締まり、
良い刺激をいただいております。

最後までお読みくださいまして、
有難うございました。

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