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『社長個人と会社のお金、線引きできていますか?』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号632号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2025/05/28 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 632号

 日本全国 13,176人の経営者へ配信中!

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最近、お鮨にはまっています。
店で佇んでいると、
板前さん同士の会話から、
時おり耳慣れない言葉が聞こえます。

どうやら、
業界特有の言い回しのようです。
「何となく気になっていた」
という方も多いのではないでしょうか。

そんな板前さんたちの"通"な言葉を、
豆知識として
いくつかご紹介します。

▽続きは最後に▽

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■ 社長個人と会社のお金、線引きできていますか? ■

決算期が近づくと
「税金を抑えたい」
というご相談が増えます。
その中で、実は
見落とされがちなのが、
"社長個人と会社のお金の線引き"です。

ある建設会社の社長Aさんは、
長年にわたり
「会社の利益が出ているなら、
多少は自分のプライベート支出も
経費にして大丈夫だろう」と
深く気に留めることなく
処理を続けていました。

たとえば、家族との外食を
「接待交際費」として処理したり、
自宅の車庫の修繕費を
「社用車の保管に使っているから」
として会社の経費で
落としたりしていたのです。

しかし、税務調査が入ったことで
状況は一変しました。
プライベートな飲食費や
家の修繕費などは全て否認され、
「役員賞与」として
扱われることになります。

結果、会社側には
追徴課税と加算税、
社長個人にも
所得税と住民税の追徴が発生し、
総額で700万円近い納税を
余儀なくされたのでした...。

もちろん、皆様は日頃から適正に
処理されていると思いますが、
ふとした"うっかり"が
トラブルを招くことも否めません。
改めて見直すきっかけとして、
この事例をご紹介しました。

特に、社長のプライベートと
会社の支出が混ざりやすいのが、
車両費、携帯電話代、
家賃などの「共用費用」。
業務利用の実態を示す記録や
根拠がないと、
全額否認されるケースもあります。

そして、意外と見落とされがちなのが、
このようなケースです。
たとえば自宅のインターネット回線。
「テレワークや資料作成で使っている」
と主張しても、
実際には家庭での利用が主であれば、
会社経費とするには
明確な根拠が求められます。

また、自宅兼事務所の
光熱費についても同様で、
業務使用部分の面積や
使用実態に基づいて
按分計算をしていない場合、
経費として認められない
可能性が高くなります。

こうした点を含めて、
会社と個人のお金を
明確に分けることは、
税務リスクの回避はもちろん、
社内外からの信頼にもつながります。

さらに付け加えると、
過去に問題が見つかった法人は、
将来にわたって税務署の
重点調査対象になりやすいのです。

国税庁の「税務行政の運営方針
(通称:事務年度方針)」でも、
過去に不適正な申告が確認された法人は、
調査の必要度が高い先として
優先的に選定される旨が
明記されています。

つまり、一度否認されてしまうと、
「次も何かあるかもしれない」
と見なされ、数年後に再度調査が
入りやすくなるというわけです。

だからこそ「発覚しなければ問題ない」
という発想ではなく、
「見られても適正と判断される状態」
に整えておくことが、
経営者としての重要な備えといえます。

経費の処理や証拠書類の整理を、
今一度ご確認されては
いかがでしょうか。

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△冒頭からの続き△

例えば、こんな言い方があります。

「あがり」─ お茶のこと
「センマツ」─ お米
「なみだ」─ わさび
「やま」─ 品切れ
「あにき」─ 先に仕込んだ鮮度の落ちたネタ
「ぎょく」─ 卵焼き
「むらさき」─ 醤油のこと
「くさ」─ 海苔

この独特な言葉は、
「符牒(ふちょう)」と呼ばれています。
お鮨屋さんの世界には、
こうした符牒が
まだまだたくさんあるようです。

最後までお読みくださいまして、
有難うございました。

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発行:ヒューマンネットワークグループ

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