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個人経営の病院の医業承継対策

四国で内科病院を個人経営されているM院長がご相談に来られた。
将来、引退して病院を後継者に引き継がせる場合に、どのような方法があるか?というのがご相談の内容だった。

設備の承継や相続税対策

個人が経営している病院を承継させる場合は、病院に関する個々の資産について承継者に確実に引き継がれることが重要だ。
また、相続税を軽減するためには、他の資産も含めた相続対策が必要である。


(1)資産の承継と相続人について

個人経営の病院の場合は病院の土地、建物、医療機器等の所有権は個人に属することになり、相続の対象となる。
承継者以外の者にこれらの資産が承継されることになれば病院の経営に支障をきたしてしまう。

事前に遺言等により承継者にこれらの資産が引き継がれるように対策をしておけば安心だが、相続財産の大部分がこれらの病院設備である場合は、他の相続人から不満の声が上がる可能性があるので注意しなくてはならない。

第三者に承継する場合は、通常は譲渡や一部賃貸により承継することになるが、個々の資産の価格と病院全体ののれん(超過収益力)を評価して、相手方と交渉することになるので、専門家へアドバイスを求めることが必要だ。


(2)相続税について

相続により医業を承継する場合は、事前の相続対策が重要となることは改めていうまでもない。
後継者が多額の相続税を負担することになれば、病院の経営に対しても深刻な事態になる可能性がある。ゆえ、病院以外の資産も含めた相続シミュレーションと生前贈与等の節税対策がポイントとなろう。

これらの対策は長期を要する作業になるので、極力、早目に着手した方が有利である。
また、後継者の納税資金の確保のために、生前贈与や保険の活用も相続対策として積極的に検討すべきであろう。
これらをふまえ、M院長をサポートさせていただくことになった。

 


 

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