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MS法人が有効活用できていない

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税理士に勧められるがまま設立したMS法人

25年前に開業した外科内科クリニック理事長K氏。
元は、個人事業として開業したクリニックだったが、着実に診療実績を重ね、事業拡大に伴い17年前に法人化した。業績は右肩上がりで推移し、売り上げは安定して2.5億円、個人所得も5,000万円に近い金額となった。
SNSの活用により患者の数を増やし、さらに新たに医師を雇い、患者を増やす計画を立てていた。

そんなある日、税務相談でこんな提案をされた。
「現状のままだと、どれだけ業績が良くても、課税によりお金が貯まらない。事業拡大に合わせて、資金繰りについても対策を打っておく必要がある。そこで、MS法人を設立したらどうか?」という内容だった。

MS法人を作れば医療法人の業務の一部をMS法人へ委託することで資金繰りが安定する。また、医療法人ではできない決算対策も実行できるため、節税にもなる。ゆえ、他の医療法人の理事長も設立するケースが増えているとのことだ。この提案がきっかけで、K氏は、MS法人を設立することに決めた。経営については、顧問税理士と相談して一任することにした。

MS法人に税務調査が入った

MS法人を設立した後は、税理士指導の下、医療法人の業務を一部MS法人へ業務委託を行った。
MS法人の代表には、K氏の妻を就かせた。相変わらず業績は好調で、資金繰りも安定してきた。その矢先、突然税務調査が入ってしまう。
K氏は、MS法人の運営は顧問税理士に一任していたため安心しきっていたが、なんと、この税務調査でMS法人に関して行為計算の否認を指摘されてしまったのだ。

税務調査前の税理士との事前打ち合わせでは、問題ないと聞かされていた。困惑したK氏は税理士に交渉するように迫ったが、追徴課税を受けてしまう結果となった。
「何がいけなかったのだろう。」

途方に暮れていたK氏より弊社はご相談を受けた。
そこで、弊社コンサルタントは、このような話をさせていただいた。
「MS法人については、近年の税制改正により運営のルールが厳しくなっている。
今回の税務調査で否認された原因は、まさに税制改正が理由であろう。税制改正があったことを知っていたか問うと、顧問税理士から税制改正について一言も聞いていなくて、まさに目から鱗が落ちたとのことだった。

医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務はできない

医療法人は非営利性が求められるため、MS法人の運営実態を考慮して、平成24年3月に厚生労働省から「医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務について」という通知が発布された。

この通知において「開設者である個人及び当該医療機関の管理者については、原則として当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務していないこと。」という規定が設けられた。
(ただし、取引額が少額で医療機関の非営利性に影響を与えることがない取引であるときは、例外として取り扱える)

第7次医療法改正の内容とは

MS(メディカルサービス)法人との関係性の報告を適正にしなければならない
→これは、医療法人経営の透明性の確保、ガバナンスの強化という目的で、平成28年9月28日に公布された第7次医療法改正の内容である。 この法改正によって、対象となる取引を行った場合、報告書を毎年度、各都道府県にある医務課に提出することが義務づけられている。



健全なMS法人運営のために注意すべきこと

MS法人を運営する場合、契約書の内容を細かく精査する必要性がある。
単なる「総務経理事務代行」では否認リスクが高まるため、面倒でもきちんと委託する業務を明記する必要がある。


単に「経営指導」というのではなく、「患者満足度創造コンサル」「受付の接遇力アップコンサルティング」「医院のキャッシュフロー管理コンサルティング」など細かく書くこと。なぜなら、「形式的には合法だが、世間一般の基準に照らし合わせると不自然なので否認」というケースがあるからだ。

MS法人にコンサル料を払うことは違法行為ではないが、「同族内で利益操作をしている」とみなされないように経済的合理性が重要となり、よって「報酬額の根拠」(第三者に依頼した場合にいくらかかるか)や業務委託の内容を細分化する必要がある。

契約書を作ったら、それで終わりというわけではない。
「なぜMS法人に委託しているのか」という部分を明確にすることはもちろん、契約書どおりにきちんと履行した実態を明らかにしておくことが大切である。

これらのアドバイスをさせていただき、K氏は、MS法人の全面的な見直しに着手、今ではMS法人が安定した医業経営に必要不可欠なものとなっている。

 


 

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