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出資持分に対する相続対策

多額の相続税が不安

九州で病院を開業されているI理事長。
高齢化が進んでいる地域だが、長年、その地域で医業を行い、また、温厚な人柄で、住人の人達から信頼されているようだ。

一方で、相続の話を聞かされて、出資持分に対する相続税を懸念されていた。
「医療法人の出資持分を相続させる場合、多額の相続税が課税されると聞いたことがあります。とても心配ですので事前にできる対策があれば教えてほしい。」
このようにI理事長は相談された。

相続税を懸念される理事長は増えてきた。ご存じの通り、医療法人の承継には多額の相続税負担が生じる可能性があり心配だ。
一方で、税負担を軽減するための事前対策がいくつか検討できる。
我々は、その施策を解説した。

 

具体的な施策とは

(1)退職金の支給
理事長に退職金を支給することにより、純資産が減少して評価額を引き下げることが可能となる。
とはいえ、退職金支給額が多額になる場合には原資確保が問題だ。
その原資確保のための手段としては保険の活用が有効だし、例えば分割払いを検討してもよい。

(2)生前贈与
周知の通り、医療法人は出資者に配当することができず、病院が利益を計上すれば医療法人の純資産は増加し、出資持分に対する評価額は増加してしまう。
毎年利益が計上される病院であれば、評価額は年々増加することになるため、早い段階から後継者に対して持分を贈与すれば低い評価額による持分の移転が可能となる。




(3)納税資金の確保
贈与税の110万円の非課税枠の活用や、保険の保障を使えば、万一の際には保険金を納税資金として確保することが可能となる。

(4)小規模宅地等の特例の活用
相談されたI理事長には該当しなかったが、病院の土地を理事長が医療法人に賃貸している場合は、一定の要件を満たすことにより土地の評価額を80%減額することができる。


これらの施策を解説すると、I理事長は、「道は険しいけれど少しは明るい兆しが見えた気がします。」と、安心した表情でで対策への取り組みを約束された。

 


 

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