2013/03/14 ────────────────────────────╂
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ヒューマンネットワーク・気付き発見システム
メールマガジン・第1号(通号66号)
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担当者 様
いつもお世話になります。
ヒューマンネットワークより、メールマガジンをお届けします。
いよいよ新シリーズのメールマガジン、
『ヒューマンネットワーク・気付き発見システム』の始まりです。
「税務の話」
「マーケティング」
「社員のモチベーション」
について、専門家の秘訣や解決策を公開いたします。
更に、「組織力」というテーマで、企業研修やコンサルティングで活躍中の
株式会社デリィス代表取締役の杉浦里多先生にも執筆に加わって頂きます。
杉浦先生のプロフィールは、
LVMH(モエヘネシールイヴィトン)グループ等で宣伝広報マネージャーを務めた後、
P&Gジャパンにてコミュニケーション戦略全体に携わり、
マックスファクターのブランド再起で最優秀社員賞を受賞。
現在は独立し、ブランド価値プロデュースに尽力。
ブランド価値プロデューサーとして「1年で成果を出す10の習慣」、
「リーダーとしてのブランディング」などの企業研修や
女性客を掴む「戦略的女性客マーケティング」のコンサルティングで活躍中です。
パフォーマンスUPやブランド戦略について書いて頂く予定です...。
さて、リニュアル第1号の今回の内容は、税理士の小林先生の「税務の話」です。
「何度も、退職金がほしい...。」
「もう一度、退職金を受け取りたい...。」
なんて、お考えになったことはありませんか?
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始めまして、税理士の小林です。
今回は『税務上の退職』について解説します...。
顧問先の社長は、長男に社長の地位を譲り、相談役になりました。
退職金の支給を受けたあとも、会社から給料は貰っています。
そして「何年か経ったら、また退職金がほしい。」と言っています。
果たしてそんなことはできるのでしょうか?
「2回目の退職金を貰うことができるの?」
こんな疑問をお持ちの社長様はいらっしゃると思います。
実は、社長は、退職金を2回もらうことができます。
税務上の退職(1回目)と本当に会社を去る退職(2回目)です。
でも、税務上の退職には、通達に定められた要件がありますので、
その要件を満たすべく注意が必要です。
(これから記す要件を参照してください。)
法人税基本通達9-2-32には、役員が※分掌変更により、
その地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと認められる場合には、
税務上の退職として取り扱うことができることとされています。
※分掌変更...仕事の分担の大きな変更
次のような事実が該当します。
①常勤役員が非常勤役員になったとき。
ただし、代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の、
経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。
②取締役が監査役になったとき。ただし、実質的にその法人の経営上主要な
地位を占めていると認められる場合又は同族会社の株主のうち使用人兼務
役員となれない要件(法令71①五)のすべてを満たす場合は除かれます。
③分掌変更後の報酬が50%以上激減したとき。
ただし、分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると
認められる者は除かれます。
この青色のただし書きが重要です。
退職しても、会社の経営に口を出していると、税務上の退職と認められない
ことになりますので、注意してください。
退職のイメージとしては、代表権のない非常勤の相談役・監査役になり、
月額報酬は、従前の2分の1未満とするといったところでしょうか...。
併せて、役員退職金規程等の整備もお忘れなく。
※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。
━━━ 今後のスケジュール(予定) ━━━━━━
3/28 『良い広告を見つけました』 マーケティング・池本克之先生
4/11 『会社と社長の金銭貸借』 税務の話・小林進先生
4/25 『マネジメント革命』 社員のモチベーション・木村英一先生
5/09 『習慣1 目的は?を口癖にする』 組織力・杉浦里多先生
ご期待ください。
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□□編集後記□□
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『奈良のお水取りが終わると春が来る』などと関西では言われています。
15日で東大寺の修仁会(お水取り)を終えますが、大和地方にも本格的な
春が到来することでしょう...。
異常に寒かった厳冬でしたが、気付くと我が家の庭の梅が満開に...。
ようやく風の向きも変わりつつあり、春の気配を感じるようになりました。
まだ寒い地域や、三寒四温で冷える日、寒暖の差が激しい日があります。
季節の変わり目、くれぐれもご無理などなさらないようご自愛ください。
(最後までお読みいただきまして、有難うございました。)
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