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『会社から金銭を借入れしたい...。』気付き発見システム メールマガジン・第5号(通号70号)

2013/05/09 ────────────────────────────╂

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  ヒューマンネットワーク・気付き発見システム
          メールマガジン・第5号(通号70号)

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担当者 様

いつもお世話になります。
ヒューマンネットワークよりメルマガ『気付き発見システム』をお届けします。

今回は、税理士の小林先生の「税務の話」です。
「急に現金が必要になったので、会社から金銭を借入れしたい...。」
このように思われたことはありませんか?

会社との金銭貸借において、税務上、どこに気をつけなくてはならないか?
小林先生に詳しく解説をいただきたいと思います...。

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こんにちは、税理士の小林です。
今回は『会社と社長の金銭貸借』についての話をします。

「会社から借入れを...。」
皆さまの中に、そのようなことを考えられた方はいらっしゃいませんか?
「交際費を会社の貸付金に...。」という話も聞きます。

無論、会社が金銭の貸付を行うことは可能です。
でも、『無利息で』なんて、"虫のいい"条件では通りません...。

会社が役員へ金銭の貸付を行う場合は、「通常支払うべき利息」
を計上する必要があるのです。

この通常支払うべき利息を計上しない場合は、
役員に対し、利息を取らないことによる
経済的利益を給与所得とみなして課税されます。

この場合における通常支払うべき利息とは、次の利率により計算します。

(1)貸付金が金融機関等から借入れたものである場合はその借入利率
(2)上記(1)以外の場合は前年11月末の公定歩合+4%の貸付利率

この計算に基づいた適正な利率以下の利息で貸付を行った場合にも、
差額分の利息の金額が、給与所得とみなされ課税対象となるので
ご注意ください。

但し、次のような場合は、無利息や適正利率よりか低い利率だったとしても
問題にはなりません。(所得税基本通達36-28)。

①災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった
役員に対し、その生活資金に充てるために貸付けた金額で、
その返済期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益。

②その貸付金について受ける経済的利益で、年間5,000円以下のもの。

なお、会社側の税務処理は、役員が受ける経済的利益について、
給与(役員報酬)の認定がされます。
しかし、これは同額の益金(貸付金利息)と相殺されるので、その役員報酬が
過大役員報酬とならない限り、会社の所得計算や法人税計算に影響を及ぼしません。

一方で、社長が会社に金銭を貸付ける場合はどうでしょうか?
この場合には、無利息であっても問題ありません。

(1)社長の税金
社長が会社への無利息貸付けを行った場合には、社長は何ら利益を受けて
いませんので所得税の課税は生じません。
ただし、社長が自分の会社へ無利息で貸付けを行ったことで、社長の所得税負担
を不当に減少させるときには、通常の利息の受取があったものとして、
所得税が課税される可能性もあります。(通常は、課税されません。)

(2)会社の税金
厳密に計算すると、社長から支払利息の免除による免除益が計上されますが、
免除益の計上と同時に同額の支払利息が計上されますので、
課税所得は増加せずに、ツーペイになります。

以上が『会社と社長の金銭貸借』について留意すべき点です。

なお、税務上という本筋から外れますが、金融機関から見た場合、社長への
貸付を不良資産とみなす場合もあることを覚えておいてください...。


※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
 将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。


(次回は、池本先生にマーケティングの内容で書いていただく予定です。)

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  ヒューマンネットワーク・気付き発見システム

 ━━━ 今後のスケジュール(予定) ━━━━━━

5/23 『あなたはなぜ、買わないのか?』 マーケティング・池本克之先生
6/13 『習慣1「目的」とは?』 組織力の話・杉浦里多先生
6/27 『環境条件を変える』 社員のモチベーション・木村英一先生
7/11 『個人の土地の上に会社が建物』 税務の話・小林進先生

 ご期待ください。

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 □□編集後記□□

皆さまのGWは如何だったでしょうか?
本当は一番爽やかな季節のはずなのに、北海道では雪が降ったり、関東でも
冷たい北風が吹いたり、異常な天候が続いています。
そして、昼夜や、日によっての寒暖の差が激しく、まるで初春のよう...。

とはいえ、時間は待ってはくれません。
休暇で鈍った体に鞭打って、第一四半期のスパートをかけたいと思っています。
(最後までお読みいただきまして、有難うございました。)

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