2013/09/12 ────────────────────────────╂
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ヒューマンネットワーク・気付き発見システム
メールマガジン・第13号(通号78号)
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担当者 様
いつもお世話になります。
ヒューマンネットワークよりメルマガ『気付き発見システム』をお届けします。
今回は、税理士の小林先生の「税務の話」です。
「修繕費は経費になるでしょう...。」
と認識されていても、損金算入とならない場合があるので注意が必要です。
先生に「修繕費」のポイントを解説いただきます。
こんにちは。
税理士の小林です。
建物や附属設備、機械や器具備品は経年で修繕が必要になりますね。
今回は、修繕費の税務上の取扱いについて解説します。
「修繕費は経費にならないの?」あるいは、
「会社の修繕費だから経費になるのは当然だよね。」
このようなことを思われたり、ご相談されたことはありませんか?
もちろん、修繕費は経費になります。
が、損金として計上するには、一定の条件がつきます。
すなわち、どれもが経費として認められるわけではないので注意してください。
ここでまず紛らわしいのが「修繕費」と「資本的支出」の違いです。
「修繕費」とされるのが、固定資産の通常の維持管理費用や、災害等の被害に
遭った場合の原状回復費用などをいいます。
一方で「資本的支出」は、耐久性が増すような改良や、価値が高まるような修理
を施した場合を指します。
例えば、避難階段の取付け費用などは「資本的支出」にあたります。
修繕費は、税務調査などで指摘を受けやすい項目です。
では、どのような条件であれば、修繕費として損金算入できるのでしょうか?
まず、1回20万円未満の修繕です。
20万円未満の修繕は、資本的支出に該当したとしても損金になります。
それから、おおむね3年以内に行う修理も損金になります。
が、例えば外壁の塗装ですが、通常の原状回復のための塗装であれば、20万円
を超えても損金になりますが、防水塗装など、品質の向上、使用期間の延長が
期待できる場合には資本的支出となりますのでご注意ください。
あくまでも、例示に該当するケースを書きました。
では、「修繕費」と「資本的支出」の区別がつかないケースではどうすれば...。
この場合は、通常、形式基準で判定します。
次のいずれかに該当するものは、修繕費として損金経理できます。
・その修繕費が60万円未満である場合のその金額
・その固定資産の修繕の前期末の取得価額の10%相当額
(法人税・基本通達7-8-4)
それから、資本的支出と修繕費の区分の特例として、
(1)支出額の30%相当額
(2)その固定資産の前期末取得価額の10%相当額
のいずれか少ない金額を修繕費として損金経理することができます。
(法人税・基本通達7-8-5)
更に、災害などの場合の特例として、災害などで損傷した固定資産に対する
支出額で資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものは、支出額の
30%相当額を修繕費として損金経理することができます。
(法人税・基本通達7-8-6)
以上、「修繕費」の扱いについて主だったものを羅列しました。
が、この他にも細かく規程されています。
詳しくは、顧問税理士等の税務の専門家にご相談ください。
※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。
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ヒューマンネットワーク・気付き発見システムの次回(9月26日)の予定は、
池本克之先生のマーケティングの話を予定しています。
ご期待ください。(内容は変更される可能性があります。)
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□□編集後記□□
ついに東京オリンピック開催が決定しましたね!
私は、当日、明け方に目が覚めてテレビをつけたのですが、怖くて中継を見れず
だからといって眠れず、別の部屋で音楽を聴いていたのです。
10分位経過して恐る恐る見ると歓喜に包まれていて、決定したことを知ると
嬉しくて、思わず涙してしまいました。
大会招致に尽力された方々へ、心より感謝したいと思います。
反対を唱える人もいますが、これからの7年間は間違いなく経済効果があり、
前回のオリンピックで先進国の仲間入りをしたように、オリンピックを契機に
我が国が再び復興し、繁栄することを願ってやみません。
また、オリンピックで大騒ぎするのは、東京や一部の人だけでなく、日本中が
そして東日本大震災にご支援してくださった国々の方々を、日本国民が全体で
『感謝のおもてなし』をする大会になったら最高だと思います。
50年近く前、私はほとんど記憶が無い位の幼少期だったのですが、ある日
母に連れられ、家の近くで聖火リレーを見たことを鮮明に覚えています。
オリンピックの感激は、このように終世の思い出になることでしょう。
(最後までお読みいただきまして、有難うございました。)
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