2014/01/09 ────────────────────────────╂
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ヒューマンネットワーク・気付き発見システム
メールマガジン・第21号(通号86号)
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担当者 様
いつもお世話になります。
ヒューマンネットワークよりメルマガ『気付き発見システム』をお届けします。
第21号の今回は、小林進先生の税務の話です。
税理士の小林です。
本年も宜しくお願い致します。
来月はいよいよ確定申告の時期を迎えます。
対象となる方は、準備は如何でしょうか?
今回は申告の際の医療費控除について、
間違いやすいポイントを、簡単に説明したいと思います。
『自身は医療費を使っていないので控除の申告をしていない。』
なんていうことはありませんか?
対象ですが、自分の分だけでなく生計が同一の親族も対象になるのです。
家族の分も含めて合計を計算してください。
合計で10万円以上になるようなら控除を受けられます。
ここで、問題なのが同一生計ということですが、
基本的には同じ家屋で生活していれば同一生計と考えていいでしょう。
その中で、最も所得の高い(=税率が高い)人から控除するのが有利になります。
では、2世帯住宅ではどうでしょうか?
同一生計の判定で、2世帯住宅の場合には、
生活費を別々の財布で切り盛りしている場合には、同一生計には該当しません。
ご注意ください。
若し、結婚等で年の中途に同一生計でなくなった場合はというと、
その医療費を支出すべき事由が生じた時または現実に医療費を支払った時の状況で、
同一生計親族か否かを判定することになります。
ところで、対象になりそうでならないもの
反対に、ならなそうでなるものをみてみましょう。
ざっと羅列しますが、詳しくは税務の専門家にご確認ください。
○対象になるもの
・薬局で購入した風邪薬
・病院までの交通費(公共交通機関)
・差額ベッド(療養のためにやむなく個室に入った場合等)
・眼鏡代(医師の処方箋がある場合のみ)
×対象にならないもの
・検査(人間ドック)費用(病気が発見されない場合)
・差額ベッド(本人や家族の都合の場合)
・健康ドリンク・健康食品
・美容整形費用
余談ですが、差額ベッド代については、
厚生労働省では、保険局医療課長名の通知を出して、
医療機関が患者から差額ベッド料をとってはならない具体的なケースとして、
次の3つをあげています。
1.同意書による患者の同意を得ていない場合
2.治療上の必要があった場合
3.病棟管理の必要性があった場合
例えば、2.の治療上必要があった場合は控除の対象になりますが、
厚生労働省的には、そもそも発生するはずのない費用ということになります。
では、歯科の矯正はどうでしょうか?
就学児の歯科矯正は、医療費控除の対象として認められます。
問題は成人の歯列矯正です。
医療行為として、矯正の治療が行われた場合には対象になります。
その場合には、念のため、診断書を用意していただくのが良いと思います。
でも、成人の美容整形による歯列矯正は、医療費控除の対象外ですので、
その辺の区別を明確にしておいてください。
※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。
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ヒューマンネットワーク・気付き発見システムの次回(1月23日予定)は、
池本克之先生の「マーケティングの話」です。
ご期待ください。(内容は変更される可能性があります。)
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□□編集後記□□
皆さま、本年も宜しくお願い申し上げます。
長いといわれていたお正月休みもあっという間に終わり、七草も過ぎました。
お正月はのんびり出来ましたでしょうか?
大掃除を終えて、整理整頓された部屋にいると、清清しい気分です。
この綺麗な状態のままでありたいと、毎年、願っているのですが、
数ヶ月すると、いつのまにか乱雑になってしまうのは私の悪い癖...。
今年のモットーの一つは、常に整理整頓を心がけることです。
以前、あるテレビの番組で、100歳を過ぎても若い僧と修行を続けた
永平寺の宮崎奕保禅師がこのようなことを言っていました。
そのことを、ふと思い出しました。
「禅は座禅を組んでいる時だけが禅ではない。
すべてがみな禅だ
禅というたら 何か殊更にあるように思われているが、それは違う。
スリッパを脱ぐのも坐禅の姿だ。
スリッパを脱いだら、そろえるのは当たり前のことである。
例えばスリッパがゆがんでいたら、
ほおってはいられないだろう。
スリッパがゆがんでいるということは
自分がゆがんでいるんだ...。」と...。
部屋が散らかったままということは、自分がゆがんでいるに他なりません。
今年一年、ゆがみを是正しながら邁進したいと願っています。
(最後までお読みいただきまして、有難うございました。)
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