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「非嫡出子と法定相続分」ヒューマンネットワーク・メールマガジン・第27号(通号92号)

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  ■■■■■「ヒューマンネットワーク・メールマガジン」■■■■■

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2014/04/24(通巻92号)━━━━

 -知らないと損する今号のポイント-

 1)非嫡出子と法定相続分、その他
 2)法人の場合は買いだめに注意?
 3)深夜の羽田―那覇線
 4)セミナー情報

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 担当者 様

 いつもお世話になります。
 ヒューマンネットワークより、メールマガジンをお届けします。

 早いもので、ゴールデンウィークが間近となりました。
 ついこの前まで、寒波とか大雪とか大騒ぎをしていたのに
 桜前線も北上しつつあります。
 連休の時には、青森あたりまで行っているのでしょうか?

 さて、昨年秋に、非嫡出子の遺産相続分について、民法の違憲判決が下されました。
 多くの人が相続に関心を持った出来事でしたが...。

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 1)非嫡出子と法定相続分、その他
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 平成25年9月4日最高裁の決定は、大きく報道されました。
 この裁判で非嫡出子の遺産相続分について、民法900条4号ただし書きは、
 「法の下の平等」を保障した憲法14条1項に違反するものであり、
 違憲・無効とする判決を下したのです。

 民法第900条は、法定相続分を規定するもので、この法律をベースに、
 だれに相続の権利があり、どのくらいの相続分があるかが計算されます。
 この4号のただし書きについて最高裁が違憲と判断したのでした。

 ただし書きは次の通りです。
 『ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、
 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする
 兄弟姉妹の相続分の二分の一とする』 

 そして、この判決を受けて民法が改正され、
 『嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし』
 という部分が削除されました。

 日頃、相続に関心が無い人も注目した出来事でしたが、
 オーナー経営者の方にとっての相続とは、大切に守ってきた会社や財産を
 できる限り有利な状態でご家族に引き継ぐことだと思います。
 相続が争族となることは、絶対に避けなくてはなりません...。
 
 相続人には、配偶者相続人と血族相続人があります。
 被相続人(亡くなった方)に配偶者が存在する場合には、
 配偶者は常に相続人になります。

 また、血族相続人については、
 第1位から第3位までの順位があり、
 その順位で相続人になります。

 ◎血族相続人の順位について詳しく記すと
 ・第1順位:被相続人の子及びその代襲相続人(子が死亡している場合の孫など)
 ・第2順位:被相続人の直系尊属(父母など)
 ・第3順位:被相続人の兄弟姉妹及びその代襲相続人
 となります。

 法律には相続人がどのくらいの割合で、
 遺産を取得することができるかも規定されています。

 ◎遺産の配分について詳しく記すと
 ・配偶者と子が相続人の場合:配偶者2分の1、子2分の1
 ・配偶者と被相続人の父母が相続人の場合:配偶者3分の2、父母3分の1
 ・配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合...配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
 となります。

 子、直系尊属(父母)、兄弟姉妹が複数人いる場合には、
 各人の相続分は平等を原則としています。
 ただし、兄弟姉妹のうち、
 被相続人と父又は母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は、
 被相続人と父母を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の2分の1としています。

 では、離婚してしまったらどうなるでしょうか?
 離婚した場合に前妻(又は前夫)との間の子については、
 正式な婚姻関係にある男女の間に生まれているので、嫡出子となります。

 正式な婚姻関係にない男女の間に生まれている子、すなわち非嫡出子については
 冒頭に書いた判決の通りです。
 (母子関係の場合には、認知の必要はありませんが、
 父子関係については、認知している場合に相続人となります。)

 特筆したいのは、離婚と再婚をなさっている場合で、
 相続について利害関係者が増えるため配分が複雑になります。
 当然ながら、前の配偶者やお子さんとの関係が円満でない場合は、
 揉め事に発展することも珍しくありません。

 次回は税理士の小林進先生に、
 離婚と相続について具体的な事例に合わせて、
 対応策や注意点の解説をお願いする予定です...。

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 2)法人の場合は買いだめに注意?
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 今月から消費税が上がりました。
 個人の方の駆込み買占めが宅急便まで波及し、
 仕事に支障をきたした企業様も多かったことと思います。

 つられて会社の物も「税率が上がる!大変だ!」と買い込んでしまい、
 後から冷静に、仕入税額控除があることを思い出した...。
 こんな経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか...。

 ところで、今回のような風潮に流されるような出来事がなかったとしても、
 うっかりして「節税のためだと消耗品等を大量に購入してしまった...。」
 このようなことはありませんか?

 例えば、商品や材料等の期末在庫は棚卸資産として計上する必要がある...。
 ということは、よくご存知だと思います。

 一方で、本来は消耗品や広告宣伝用印刷物等についても
 原則は期末の未使用分を貯蔵品として資産計上する必要があるのです。
 このことは余り知られていません...。

 但し、税法上、経常的に消費するものについては、
 取得した年度の損金としてよいということになっています。

 とはいえ、例えば『数年分をまとめて購入したモノ』とか、
 『期末近くに大量発注した印刷物』等については、
 使ってない分を貯蔵品であるとみなされる可能性があります。

 費用でおとしての課税逃れは、税務調査等で指摘されるところです。
 特に、商品券、切手、印紙などについては期末の未使用分を貯蔵品として
 資産計上する必要がありますのでご留意ください。

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 3)深夜の羽田―那覇線
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 全日本空輸は23日、夏休み期間限定で深夜・早朝発着の羽田―那覇線を
 1日1往復運航すると発表しました。

 運航期間は7月18日から8月31日までの限定ですが、
 羽田を午前0時、那覇を同4時40分に出発。
 全日空が国内線の深夜便を運航するのは初めてのことだそうです。

 現在は貨物だけを運んでいる旅客機の座席を活用するそうですが、
 この期間は、沖縄に日帰りで、仕事のみでなく観光もできる出張...。
 なんていうことが実現できるかもしれません。
 ただし、『体が持てば』の話ですが...。

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 ■■編集後記■■
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 秋元康氏が以前の対談で、大事なのは「根拠のない自信だ」と仰っていました。
 自信に何か根拠があると、その根拠が崩れたときにすべて崩壊する...。
 でも根拠がなければ...、と...。

 とても難しい話ですが、根拠がなければ恐れることが無くなります。
 そして、既成概念みたいな殻も破ることが可能になりそうです。
 何千曲もの作詞や、『おニャン子クラブ』 『AKBグループ」のプロデュース
 の成功は「根拠のない自信」の賜物か、と、興味深い対談でした。

 最近は、データーベースとか、実績とか、根拠を求めます。
 でも、「根拠のない自信」でチャレンジすることも重要かもしれません。
 その前に、どうすれば「根拠のない自信」が持てるのでしょうか?
 GW中は温泉でも浸かって、考えてみたいと思います...。
 (最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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