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「経費で支払って、受取った個人も課税されない方法って?」メールマガジン・第1号(通号95号)

 当メルマガは弊社のお客様をはじめ、資料のご請求を頂いた方、
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 大切なお客様へ向けて配信しております。
 (配信停止の方法は、メルマガの最後でご案内させて頂いております。)

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  ■■■■■「成功したオーナー経営者の税務最新情報」■■■■■
 ~経費で支払って、受取った個人も課税されない方法って?~

 ━━━━━━━━━━ 2014/06/05 第1号(メルマガ通巻95号)━━━━

                 監修:税理士法人東京会計パートナーズ
                 配信:ヒューマンネットワーク株式会社

 担当者 様

 いつもお世話になります。
 日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。

 さて、このところ法人税負担軽減策に関する問合せが増えています。
 また、先日行ったアンケートでも、一番高い関心事でした。
 個人の所得税の控除額も減額され、報酬を上げても効果は高くありません。

 状況をふまえ、グループ会社の税理士法人東京会計パートナーズと連携し、
 今月より「成功したオーナー経営者の税務最新情報」として、
 節税に有効な情報を記載した新しいメールマガジンをお届けします。
 当面は第1、第3木曜日の月2回の配信を予定しています。
 宜しくお願い申し上げます。

 このメルマガの特徴は、東京会計パートナーズの代表で税理士の島崎に、
 当社社長が経営者の視点で、率直に税務に関する質問をぶつけています。
 それをそのまま、対話形式で書かせていただきました。
 お読みくださいまして、少しでも皆様のご参考になれば幸甚です。

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 会社が支払う時は経費になる...。
 受取った個人には所得税がかからない...。
 金額に関わらず非課税。
 果たして、こんな虫のいい話はあるのでしょうか?
 今回はそんなお話です...。

 社長
 「会社が経費として支払えて、貰った本人も非課税、
  すなわち税負担の軽減になるお金があるそうですが、
  本当にそのようなものがあるのですか?」

 税理士
 「はい。出張手当とか日当がそれにあたります。」

 社長
 「どういうことですか?
  例えば出張で、ホテルに2泊して帰ってきたとします。
  2泊分を出張手当として貰うことですか?
  それが非課税になるということですか?」

 税理士
 「そういうことです。」

 社長
 「もう少し詳しく教えてください。」

 税理士
 「社長の会社は出張しても実費精算だけですよね。
  出張手当を制度化しておけば、出張の都度、定めた金額の
  手当を貰うことができるということです。」

 社長
 「では、とりあえず制度化するとして、
  特別な手続きが必要ですか?
  金額はどのように決めればいいのですか?」

 税理士
 「まず、規程で定めていただきます。
  必ず規程を作るということが前提です。
  地位によって高低はありますが、
  代表の方は、交通費プラス1日2万円位が妥当でしょう。」

 社長
 「2万円という金額に、何か根拠があるのですか?」

 税理士
 「宿泊費として考えると、宿泊施設の良し悪しで判断します。
  役職者の方に相応しいホテルの宿泊代でみれば、
  決して法外な金額ではありませんよね。」

 社長
 「そのお金は所得税がかからないで、
  給料に上乗せで貰える。
  そのように理解していいのですか?」

 税理士
 「これは、所謂、概算払い経費です。」

 社長
 「実費分は含めなくてはならないのですか?」

 税理士
 「含める場合も、含めない場合もあります。
  規程の定め方で変わります。」

 社長
 「宿泊代を含めたとして、1万5千円のホテルに泊って
  差額の5千円がメリットになるということですか?」

 税理士
 「そうですね。
  交通費は利用する乗り物や距離で金額が変わりますので、
  この部分は実費精算にして、
  宿泊費を含めた日当支給を定めるのが一般的です。
  安いところに泊れば、メリットがもっと大きくなりますが、
  その部分については課税されない取扱いです。」

 社長
 「現状、当社の場合は、
  交通費とか宿泊代は会社で用意するので
  自腹は切っていません。
  一切、実費を含めずに、
  更に2万円を出張手当として非課税で貰えば大きいですよね。」

 税理士
 「ただし、その場合は金額を下げる必要があります。
  とはいえ、交通費や宿泊費を実費精算するとしても、
  出張であれば、諸々、不自由による経費がかかると思います。
  そこを精算しなくても構わないという考え方で、
  規程で決めれば、一定額は認められるでしょう。」

 社長
 「規程で決めるのには、取締役会を開くのですか?」

 税理士
 「そうですね。」

 社長
 「実は前に、出張手当が1日10万円という話を聞きました。
  年間100日位出張をすると、
  1000万円になりますよね。
  こんなことが認められるのですか?」

 税理士
 「極端すぎます。
  本当の話だとは信じ難いのですが...。
  常識的な範囲ではないと思います。」

 社長
 「その人の年収が2千万円位だそうです。
  2千万円に更に1千万円貰って、
  2千万円には所得税や住民税がかかるのですが、
  1千万円は無税だよと言っていました。
  実現できたら、凄い話ですね。」

 税理士
 「できたら凄いですね(笑い)。
  でも、私は出来ないと思います。
  常識的でなく、誰が聞いてもおかしいでしょう。」

 社長
「常識的というのは、何が基準ですか?」

 税理士
 「他社と比べてみてください。
  例えば国税庁による非課税とされる旅費の取扱いを例にとると、
  支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の
  他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして
  相当と認められるもの云々、としています。」

 社長
 「でも先生。この人は年間200日働くわけです。
  200日で2千万円ですから
  日給は10万円ですよね。
  同額を貰ってもいいという考えだそうですが...。」

 税理士
 「絶対に無理でしょうね。
  例えば税務調査で、他に持っていくものがあれば
  スルーすることもあるかもしれませんが、
  認められたということではありませんので...。
  あくまでも概算払い経費なので、
  規程に決められていても、使う額とは差がありすぎますよね。」

 社長
「従業員ならどの位の金額ですか?」

 税理士
 「従業員さんなら1万円は超えないと思います。」

 社長
「半日で泊りがけでなくても出張手当は出ますか?」

 税理士
 「はい。」

 社長
「それは距離とかですか?」

 税理士
 「はい。そうですね。」

 社長
「確定申告は必要ですか?」

 税理士
 「出張手当なら不要です。」

 社長
「私も年間に50日位出張をしますので、
  規程を作っておけば、悪い話では無いですね。

 税理士
 「規程で決められていれば、
  実費として使わずに残っても非課税です。
  是非、有効にご活用ください。」

 【結論】

 ・出張手当は規程で定める必要がある。
 ・規程で定めた出張手当の金額は、使わずに残っても非課税。
 ・ただし、金額は他の会社の水準にあわせて程々に。

 次回は「社宅のメリット」を予定しています。
 ★次回配信は6月20日です。


※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
 将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。

 
 ◎お問合せ等につきましては、極力、早急にお返事をさしあげますが、

 内容若しくは担当者の事情で、数日のお時間を頂戴する場合があります。
 悪しからずご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

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 ■■編集後記■■

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 暑い日が続いています。
 入梅時期の6月上旬なのに、北海道でも沖縄より暑い30℃超は異常です。
 火力発電との因果関係は無いのでしょうか?

 ところで、トヨタ自動車が過去5年間法人税を払っていなかったとのこと。
 巷では、社会悪のように怒る声も聞かれるのですが...。

 欠損の繰り越しと優遇税制を活用すれば、利益が出たとしても法人税がゼロ
 ということは有り得ますし、ある国会議員が主張する『税逃れをして社会貢献
 をしていない。』というのは言い過ぎな気もします。

 以前、国土交通省が航空会社にペナルティを課したことを疑問視する人も
 いましたが、税法上で認められた処理をしても正当に判断されないのであれば、
 果たして何のための制度か解りません...。
 また、健全化する前に経営が傾いてしまったら、それこそ問題です。

 それよりも豊田社長の「ようやく税金を払えるようになった。」という声を
 日本経済の復活として前向きに捉えて、もっと多くの利益を上げて税収アップや
 雇用促進に大いに貢献してもらうことを期待すべきだと思います。

 なにより国の財源が潤うことが肝心です。
 そして、大きなお金が回りだせば、我々の財布も豊かになるはずです。
 そんな日本経済の活性化を期待してやみません...。
 (最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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