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「会社と社長の不動産取引(往復ビンタに泣かないために)」メールマガジン・第15号(通号114号)

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■■■■■「成功したオーナー経営者の税務最新情報」■■■■■
~会社と社長の不動産取引(往復ビンタに泣かないために)~

━━━━━━━━━━  2014/10/30 第15号(メルマガ通巻114号)━━━━

監修:税理士法人東京会計パートナーズ
配信:ヒューマンネットワーク株式会社

━ 今号の内容 ━━━━━━━

(1)会社と社長の不動産取引(往復ビンタに泣かないために)

(2)子供のアルバイトで扶養控除ができなくなる?

担当者 様

いつもお世話になります。
日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。

会社のそばに福島県のアンテナショップがあります。
福島県産の中でも、私はトマトが大好きです。
香りはもとより、味が最高!!

根も葉もない風評をいう人がいますが、国が徹底した検査を行っているので
むしろ、(検査をしていない)他の地域の野菜よりも安全です。
こんな美味しい野菜を作られている農家の方に、感謝せずにはいられません...。

さて、今回は会社の不動産を社長へ売却するという事例。
自己の利益だけで売却すると、高い税金を払う結果になってしまう...。
こんなことにご注意ください。

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■■~会社と社長の不動産取引(往復ビンタに泣かないために)~■■

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こんにちは。税理士の小林です。
最近の傾向として、弁護士の方々が従来の業務が厳しくなり、税務調査の
解決に向けたコンサルやアドバイスに進出されるケースが見受けられます。

一方で、国税通則法の改正で税務調査にかかる税務署の事務処理に時間を
要するようになり、調査件数が減少する傾向にありますが、修正税額は
減少してよいわけはありませんので、調査は効率的で、かつ、的を絞った
より厳しいものにならざるをえません。
ご留意ください...。

さて、今回は苛税(かぜい)に注意!といった話です。
先日、社有の不動産について、このようなご相談がありました。

その会社では、会社所有の土地・建物を、社長に売却する予定とのこと...。
『売却価額を相場よりも安くしたいのですが、税務上、問題はありますか。』
という内容でした。

結論をいいます。
この場合、税務上は時価(相場価格)で譲渡したものとみなされます。
会社が不動産を時価(相場価格)よりも低額で譲渡した場合は、
その不動産を、時価で譲渡したものとみなされて課税されてしまうのです。

・会社と社長の税金

当ケースでは、不動産の時価と売却価額の差額がこの会社の譲渡益とされ、
同額の役員賞与(損金不算入)の支給があったとみなされます。

解りやすく、設例で確認をします。
会社が社長に時価1億円(帳簿価額2,000万円)の土地・建物を売却したとし、
売却価格は、帳簿価格の2,000万円で行ったとしましょう。

会社が、帳簿価格2,000万円の土地・建物を2,000万円で売却したのですから、
売却損益は発生しない気がします。
でも、税金の計算上は、時価の1億円で売却があったとして処理を行います。

すなわち、1億円の売却に対する売却益(8,000万円)が課税対象となります。
更に悪いことに、社長は、実際には、2,000万円の負担で、1億円の財産を
取得していますので、その差額(8,000万円)が役員賞与として社長個人の
収入(源泉徴収も必要です)となってしまいます。

このように、会社と役員間の資産の低額譲渡取引は予想外の税負担を招く
ことになりかねませんので、慎重に行う必要があります。

◎まとめ

会社の課税 譲渡益8,000万円が課税対象(法人税等)になる。
役員賞与は、損金不算入なので、課税所得は8,000万円のまま。

社長の課税 役員賞与8,000万円が課税対象(所得税等)になる。

会社では、譲渡益が課税され、
かつ、社長(個人)も給与課税がされる、
ことになります...。

せめて、給与が、損金になれば、まだ救われるのですが、
役員賞与に該当してしまいますので、損金不算入です。
いわゆる、往復ビンタです。

売買価格については、不動産鑑定士の鑑定評価などの
客観的な評価を採用するようにしましょう。
また、毎度のことながら、『転ばぬ先の杖』で、
必ず、事前に税務の専門家にご相談ください。

★次回配信は11月6日を予定しています。

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■■子供のアルバイトで扶養控除ができなくなる?■■

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お子さんがアルバイトとかをされていませんか?
人手不足等で、アルバイトの時給も上がっています。
学生でも、結構稼いでいる人がいます。

お子さんがいろんなアルバイトを掛け持ちするなどして、年間給与総額が
103万円を超えると、103万円を超えた分が課税対象になる上に、扶養
家族の対象から外れてしまうことはご存知ですか?

例えば、お子さんを扶養家族にしているとしましょう...。
親は子供ひとりにつき38万円の扶養控除を適用できますが、子供がバイトで
稼ぎすぎると扶養家族の対象から外れてしまいます。
すると、親である貴方の税金が増えてしまうのです。

また、会社の規程によっては、扶養手当等までなくなってしまうことがあり、
そうなると増税となるばかりか、収入までもが減ってしまいます。

昨今、主婦のパートの年間103万円の収入が問題視されています。
主婦が夫の扶養から外れないよう、パート収入を年間103万円以内に
抑えようとするのと同様に、子供がアルバイトで収入を得る場合も、年間給与
金額を考える必要があることをご留意ください。

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■■編集後記■■

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今週前半は、札幌で「初雪」が降り、青森県の酸ケ湯では16cmの積雪が
観測され、また、近畿地方や東京地方で木枯らし1号が吹きました。
季節は晩秋に向かい、少しづつ冬が近づいているようです。

週末はなんとか穏やかな陽気になりそうですが、肝心の連休は天気が崩れて
行楽日和とはいかない気配です。
家にいても、家族サービスがなかなか大変ですね...。

でも、読書の秋!!
私は、パソコンやデジタル機器から離れて、それこそ昔ながらの『紙の本』
による読書三昧といきたいと思います。
ビジュアルでなく、文章で想像力を掻き立てられながら...。
(最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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