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「親族役員と役員報酬の金額」メールマガジン・第17号(通号116号)

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■■■■■「成功したオーナー経営者の税務最新情報」■■■■■
~親族役員と役員報酬の金額~

━━━━━━━━━━━  2014/11/13 第17号(メルマガ通巻116号)━━━━━

監修:税理士法人東京会計パートナーズ
配信:ヒューマンネットワーク株式会社

━ 今号の内容 ━━━━━━━

(1)親族役員と役員報酬の金額

(2)100万円未満の美術品の減価償却が可能になる

担当者 様

いつもお世話になります。
日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。

涼しさを超えて寒くなったと思ったら、もう11月の半ば...。
うかうかしていると、何も進捗しないまま本年が終わってしまいそうです。
毎年のことながら、どうしてこんなに一年経つのが早いのでしょうか...?

さて、今回は「親族役員と役員報酬の金額」についてです。
親族への報酬は、できるだけ高額にしたいと思われるのはやまやまですが、
過度は禁物だというお話です...。

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■■~親族役員と役員報酬の金額~■■

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こんにちは。税理士の小林です。
親族の方を役員にされているケースは多いと思います。
でも、報酬の基準が分からない...。と、感じたことはありませんか?

先日知り合った経営者の方から、このような問いがありました。

「取締役である娘に対して、役員報酬として支払うには、
どの程度の金額であれば問題ないのでしょうか?
また、過大な役員報酬とみなされた場合の処理を教えて下さい。
この娘には、実質的には、経理担当として会社を手伝ってもらっています。」

このような内容でした。

見解を申し上げます。
親族以外の取締役と比較して、相当な金額が目安となります。
親族以外の役員がいる場合には、その役員の役員報酬を目安にしてください。
役員全員が親族の場合には、類似の会社での支給状況を参考にします。

1.役員報酬の金額

一般的に役員報酬について、言われているのは以下のような基準です。
「対価として相当と認められる金額」ということで、
法律や通達では、具体的な金額や基準については、規定していません。

(1)実質基準
役員の職務内容、勤務実態、年数、会社の収益状況、同業他社の支給状況等を
勘案して、職務に対する対価として相当と認められる金額とされています。

(2)形式基準
定款又は株主総会の決議により報酬の限度額を定めている場合には、
その金額が限度になります。

2.親族役員の役員報酬

親族の役員の場合には、役員報酬を高額にしてしまう傾向にあります。
会社の利益を、できるだけ身内に移したいとお考えになるのは人情でしょう。
でも、過剰な支払いは禁物ですのでご注意ください。

ここで、一つの目安になるのは、親族以外の役員がいる場合には、
その役員に支払っている報酬の金額です。

役員全員が親族の場合には、市販されているデータなどを活用するという
方法もありますが、税務調査を受けながら適正額の目安が示されていく
という場合もあります。

3.過大役員報酬の取扱い

(1)支払った会社側の処理
過大と認められた金額は、法人税の計算上、損金に算入されません。
(その分の法人税・法人住民税等を負担することになります。)

(2)受取った役員側の処理
受取った役員は、特別な処理は必要ありません。
通常の給与所得として課税されます。

過大な役員報酬とみなされ、過去の分も合わせて税金を追徴されると、
バカにならないくらいの納税資金が必要になる場合があります。
経営に影響を及ぼし、それが何より怖いです。
親族の方を役員にされる場合には、ご参考になさってください。

※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
 将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。

★次回配信は11月20日を予定しています。

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■■100万円未満の美術品の減価償却が可能になる■■

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国税庁は10月10日に、美術品が減価償却資産に該当するかどうかの基準
を定めた通達の一部改正案を公表しました。
10日でパブリックコメントの受付を締切り、新年より改正される予定です。

今回の改正案は、100万円未満の絵画や彫刻、工芸品などの美術品は全て
減価償却資産にあたるとする新しい基準を示したもので、会社によっては、
新たな節税手段として期待できそうです。

現行では、法人税法の基本通達7-1-1として、書画骨とうのように、時の経過
によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないが、(注)として、
書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点
20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却
資産として取り扱うことができる。としています。

それに対し改正案は、これまでの基準が実態に照らして金額が低すぎることや、
一定の評価が得られている作品か否かを、100万円を超えるかどうかで
評価できるとする専門家の意見などをふまえて、100万円未満の美術品は
減価償却資産にあたると見直されています。

この改正新基準は平成27年1月1日以後に開始する事業年度から、法人の
取得する美術品について適用される予定で、改正が適用される前に取得して、
減価償却資産としていない美術品等であっても、改正後に減価償却資産として
取り扱うことができるもであれば、27年1月1日以後に開始する事業年度
から減価償却資産として償却することが可能となります。

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■■編集後記■■

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唐突ですが皆さまは、
総面積125平米、リビングルームとダブルベッドルームにシャワールーム、
イタリア製家具付き、専用の執事が応対、と聞いて何を連想されますか?

ハワイのコンドミニアム?
高級ホテルのスィート?
高級官僚のVIPルーム?

実は、アブダビ首長国を拠点とするエティハド航空が12月より導入する、
ファーストクラスよりも更にハイグレードな2階特別室のこと...。
つまり空飛ぶラグジュアリーホテルというべき、旅客機の客室なのです。
1機につき3室備わるそうです。

この客室のアブダビ・ロンドン間の運賃が約230万円とのことですが、
一体、どのようなVIPが利用するのでしょうか?
エコノミー席の旅費でもドキドキの私には、ちょっと考えられません...。

皆さまは、(まだまだ先の話かもしれませんが)今から退職金を準備されて、
頑張りのご褒美として、将来の搭乗を計画されてみては如何でしょうか?
(最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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