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「決算対策として慰安旅行を計画しているが」メールマガジン・第20号(通号119号)

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■■■■■「成功したオーナー経営者の税務最新情報」■■■■■
~決算対策として慰安旅行を計画しているが...~

━━━━━━━━━━  2014/12/04 第20号(メルマガ通巻119号)━━━━━━

監修:税理士法人東京会計パートナーズ
配信:ヒューマンネットワーク株式会社

━ 今号の内容 ━━━━━━━

(1)決算対策として慰安旅行を計画しているが...

(2)期日前投票と不在者投票の違いは?

担当者  様

いつもお世話になります。
日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。

街はクリスマス商戦たけなわとなりました。
でも、通年のこの時期とは異なった雰囲気です。
選挙の街宣車や演説が、クリスマスのBGMを掻き消しているのです。

投票日迄の約10日間は賑わしさが続きそうですが、雑音と思うだけでなく
たまには、政党や候補者の声に耳を傾けようと思います。
日本の将来を決める訳ですから、無関心ではいられません。
投票日にご予定のある方は、期日前投票等で投票してくださいね...。
(下に『期日前投票』と『不在者投票』について書いています。)

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■■決算対策として慰安旅行を計画しているが...■■

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こんにちは。税理士の島﨑です。
いよいよ師走となりましたが、お変わりありませんか?
私は年のせいでしょうか。
最近、体力の衰えを感じています...。

さて、1月決算で従業員30名程度の社長様からご相談がありました。
『12月に想定外の売上げがあって、急遽、税負担軽減を講じたい。
方法として、社員の頑張りに報いるため、慰安旅行を考えているが...。』
このようなご相談でした。

その内容は次の通りです。

(1)2泊3日の沖縄旅行で、費用は一人あたり6万円前後
(2)18名が参加予定
(3)日程は1月30日から2月1日
(4)不参加者には、金一封5万円の支給を考えている

ということでした。

社員の慰安旅行は福利厚生費として処理することはご存知だと思います。
でも、福利厚生費と認められるには要件が必要です。

(1)旅行の期間が4泊5日以内、会社負担額は一人当たり5万円から7万円
程度が目安といわれています。
よって、本件は要件を満たしているといえるでしょう。

(2)旅行に参加する人数が全体の人数の50%以上であることが要件です。
従業員30名ですので、予定者が全員参加なら要件を満たしています。

(3)月を跨ぐケースは経験がありません。
本当に稀なケースで、判断が難しいです。
この会社の場合、業務の都合上、この日程でないと無理とのことでした。

通例からいえば、1月に消化できた分だけ計上できると考えられます。
旅行代理店に明細を分けてもらうといいでしょう。

ところで、今回の旅行は沖縄で、当然、飛行機の利用となりますが、
航空会社の事情や天候等の理由で欠航も考えられます。
不可抗力で月内に発てないという事態も想定されるのではないでしょうか。
できれば、ぎりぎりの日程は避けた方が良さそうです。

(4)仮に、従業員の自己都合で参加しない場合でも現金支給を認めてしまうと、
本来の福利厚生という目的でなくなります。
不参加者だけでなく、参加者全員が給与課税となりますのでご注意ください。

でも、会社の業務上の都合で参加できない社員は可哀想だ。
彼らには金一封を支給したい、というお考えもあるでしょう。
業務上の理由であれば、不参加者のみ給与課税の処理で大丈夫だと思います。

その他、本件とは関係ありませんが、
1.役員だけで行う旅行
2.取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
3.実質的に私的旅行と認められる旅行(例えば社長と経理担当の奥様との旅行)
は、福利厚生目的の慰安旅行とは認められません。

社員の頑張りに報いるために、慰安旅行をしたい...。
社長様が、そのようにお考えになるのは良いことだと思います。
でも、できるだけ経費にしなければ意味ありません。
同様のケースの際には、よくお考えの上、ご計画ください。
(必ず、事前に税務の専門家にご相談ください。)

※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
 将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。

★次回配信は12月11日を予定しています。

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■■期日前投票と不在者投票の違いは?■■

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来る12月14日は、衆議院議員選挙の投票日です。
でも、当日が仕事や旅行等で、投票出来ない方もいらっしゃることでしょう。
そんな方のために、色々な投票手段が用意されています。
一般的なものが、期日前投票と不在者投票です。
その違いは何でしょうか?

(1)期日前投票

投票日当日に仕事や旅行等が見込まれる人が、選挙人名簿登録地の市区町村
(期日前投票所)で、選挙期日の前日まで投票できる制度です。
時間は午前8時30分から午後8時までとなっています。

(2)不在者投票

選挙期間中、別の市区町村に滞在していたり、震災等で別の市区町村に避難
している人が、滞在先や避難先の市区町村で投票できる制度です。

不在者投票名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で
投票用紙など必要な書類を請求します。
その際に、どこで投票したいかを伝え、その場所で投票します。
なお、不在者投票ができる日時は、不在者投票記載場所により異なります。

選挙期日には20歳を迎えるけど、選挙期日前においては未だ19歳であり
選挙権を有しない人は、期日前投票をすることができません。
この場合には、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票
をすることとなります。

(3)その他

外国にいながら国政選挙に投票できる在外選挙制度があります。
手続等については、ここでは割愛させていただきます。

参政権は憲法に定められた国民の権利です。
自分に与えられた一票を、無駄にしたら勿体ないですね...。
でも、投票率は一向に上がりません。

当日に都合が悪い場合は投票手段を活用し、勧んで選挙にご参加ください。
(今回は投票率が少しでも上がることを願って書きました...。)

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■■編集後記■■

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先日、CS放送で「奇跡のリンゴ」という映画を観ました。
昨年制作された、青森を舞台にした無農薬りんごに取組む実話です。
想像以上に感動をして、思わず涙してしまいました...。

ネタバレになるので、内容を詳しく書くことは差控えさせていただきますが、
「どうしても農薬を使わないでりんごを作りたい。」と、
ひたすら真剣に取り組む話です。

前例がなく、ほぼ不可能だと考えられていた無農薬化には困難ばかり...。
それでも一生懸命、真摯にやれば、天は決して見捨てやしません。
絶望のどん底に追い込まれた時、あるきっかけで奇跡が起きる...。
そのような映画でした。

経営者の皆様も、信念をもたれて事業に取組まれていることと思います。
映画のような修羅場をくぐられた方もいらっしゃるかもしれません。、
(未だ観ていない方で)機会があれば、是非、ご覧になってみてください。
私はいろいろなことを感じさせられました。

当メルマガやブログへご感想・ご意見をくださり、厚く御礼申し上げます。
(最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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