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~確定申告で所得控除を上手に活用する方法は?~
━━━━━━━━━━ 2014/12/11 第21号(メルマガ通巻120号)━━━━━━
監修:税理士法人東京会計パートナーズ
配信:ヒューマンネットワーク株式会社
━ 今号の内容 ━━━━━━━
(1)確定申告で所得控除を上手に活用する方法は?
(2)いよいよ事業承継税制の要件が緩和されます
担当者 様
いつもお世話になります。
日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。
大手牛丼チェーンが2割以上の値上げを発表しました。
「ぎょっ!」とショックでしたが、初めて牛丼を食べた時も3百円前後で、
それから数十年、物価上昇率からすれば安かったなと感じさせられます。
一方で、原油価格は急落しています。
これまで値上げ値上げで、家庭に占める光熱費の割合は上がる一方...。
いくら節約しても、負担が減ることはありませんでした。
この冬の寒さ対策に、この下落は恵みとなるのでしょうか?
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■■確定申告で所得控除を上手に活用する方法は?■■
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こんにちは。税理士の小林です。
クリスマスが近づいて、更に選挙まで入って気忙しいですね。
でも、師走は大晦日までが早いので、心して毎日を過ごしたいと思います。
さて、年が明けると、すぐに確定申告の時期になります。
所得税の所得控除については毎年のことであり、長期間継続することにより、
大きな効果があります。
今回は、この所得控除を活用する方法を例に挙げますのでご参照ください。
1.小規模企業共済
法人の役員(従業員数など一定の要件あり)や個人事業者の場合には、
中小機構が運営している、小規模企業共済に加入することができます。
月額7万円(年額84万円)が限度ですが、個人で負担した金額の全額が、
個人の確定申告で所得控除として控除できます。
20年以上継続して加入していれば、任意解約の場合でも、
掛金全額が返戻金として戻ってきます。
個人所得税の税率が高い方には、適正な税務上のメリットが大きい有利な制度です。
また、共済金を受け取る際には、一括で受け取る際には、退職所得として、
分割受取りを選択した場合には、公的年金等の雑所得として区分されますので、
ここでも非常に有利な取り扱いとなります。
限度額の7万円で20年間継続すれば、1,680万円の退職金の原資を、
所得税の節税をしながら、確実に積立てることができます。
2.医療費控除
医療費控除は、家族のメンバーのうち、最も所得の高い人で適用を受ける
というのは、ご存知だと思います。
また、同一生計である親族の医療費も対象になります。
これは、扶養の認定とも関係してくるのですが、郷里にいる両親などで扶養の
要件を満たしていて、仕送りなどをしている場合には、同一生計となり、
この両親の医療費も、医療費控除に含めて良いことになります。
そもそも、税金が課税されていない年金生活の両親は、税金の支払いがなく、
医療費控除の適用はないので、上手に活用するようにしましょう。
3.扶養控除
郷里に住む年金生活の両親が扶養に含まれていないことが良くあります。
でも、扶養の認定のためには、証明書を用意したりしないといけないので、
少し面倒な気もします。
しかし、扶養認定をすることにより、個人の所得税の所得控除で控除できる
金額が増加し、所得税及び住民税が減額されます。
(別居老親の場合48万円の扶養控除がとれます。)
※同一生計とは
(1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族が
いる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は
生計を一にするものとします。
イ)その他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇
にはその他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ)これらの親族間において、常に生活費、学資金等の送金が行われている場合
(2)親族が同一の家屋に起居している場合
明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、
これらの親族は生計を一にするものとします。
冒頭にも書きましたが、所得控除は単年度の金額はさほどの額ではなくても
長期間継続することにより、大きな効果があります。
控除できるもので見落としはないか、再度、よくお調べください。
また、小規模企業共済は、年内に年払いで加入されれば、84万円を限度で
全額控除できますので、対象となる方で、未だ加入されていないのでしたら
ご検討されることをお勧めします。
★次回配信は12月18日を予定しています。
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■■いよいよ事業承継税制の要件が緩和されます■■
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すでにご存じのことと思いますが、平成25年度税制改正で、相続税法及び
租税特別措置法が改正されました。
そして、平成27年1月1日以後に施行されます。
ここでは、事業承継税制について、非上場株式等に係る相続税・贈与税の
納税猶予制度の要件が緩和される点を簡単に羅列します。
どのように変わるか、今一度ご確認ください。
・経営承継相続人は『被相続人の親族のみ』としていたものを
『親族に限らず適任者の後継者で可』となります。
・贈与時において『認定会社の役員でないこと』としていたものを
『代表者を退任すれば有給役員で残留が可』となります。
・相続開始時又は贈与時における常時使用従業員数を
『5年間毎年8割以上維持する』としていたものを
『5年間平均で8割以上維持する』となります。
・民事再生計画の認可決定等があった場合
その時点における納税猶予税額を再計算し
再計算後の納税猶予税額について継続されます。
・認定が取り消されて納税猶予税額を納付する際、
延納又は物納の適用を選択てきます。
・経済産業大臣による事前確認制度が廃止されます。
・納税猶予期間中の利子税の割合が年0.9%に引き下げられます。
※(現行:年2.1%)
その他、いくつか改正点がありますが、旧制度は使い勝手が悪いということで
利用件数が少なかったようですが、今回の改正で増えるのでしょうか?
詳しい内容につきましては、専門家にご確認ください。
※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。
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■■編集後記■■
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円高の時は、「円高が悪い!!」
円安になったら、「円安が悪い!!」
選挙演説で、候補者は言いたい放題...。
もう少し具体的な経済政策を示してほしいと感じてしまいます。
とはいえ、投票日は繰り延べされません。
考えに近い候補者を見つけて、14日は投票場へ足をお運びください。
ちなみに私は、期日前投票で済ませてきました...。
今週末から来週にかけて、また最強の寒波がやってくるそうです。
くれぐれもお体を大切にお過ごしください。
(最後までお読みくださいまして、有難うございました。)
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