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~貸付金の利息と少人数私募債の取り扱いについて~
━━━━━━━━━━ 2015/1/8 第24号(メルマガ通巻123号)━━━
監修:税理士法人東京会計パートナーズ
配信:ヒューマンネットワーク株式会社
━ 今号の内容 ━━━━━━━
・貸付金の利息と少人数私募債の取り扱いについて
担当者 様
いつもお世話になります。
日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
さて、今回の年末年始は大型連休といわれていました。
各観光地は、外国人観光客と相俟って、大そう賑わったみたいですが、
皆さまはいかがお過ごしでしたでしょうか?
私自身は大型連休という実感がなく、年末の掃除でへとへとになってしまい、
お正月に怠惰な生活に明け暮れたら、あっという間に終わってしまいました。
真面目な?生活のリズムを取り戻すのが大変です...。
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■■貸付金の利息と少人数私募債の取り扱いについて■■
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こんにちは。税理士の島崎です。
ご挨拶が遅くなりましたが、本年もよろしくお願い致します。
新年を迎えたと思ったら、もう松が明けました。
もたもたしていると、今年もあっという間に終わってしまいそうです。
早くも焦ってしまうのは私だけでしょうか...?
さて、今回は貸付金の利息と少人数私募債の取り扱いについて解説します。
唐突ですが、皆さまは会社に貸付けをされていますか?
貸付けをされているという方は、会社から利息を受け取っていますか?
オーナー経営者が会社に資金を貸付けた場合に、原則として、会社から利息
を取らなくても問題ありません。
でも、利息の支払いを受けたい場合はどうなるでしょうか?
まず、この利子所得について考えてみます。
たとえば、預貯金の利子、公社債の利子などは利子所得とされて、金融機関
などから利子の支払いがされるときに、源泉所得税等20.315%
(所得税等15.315%+住民税5%)が控除されて支払いがされます。
また、国内の金融機関に預け入れている外貨預金についても、円貨の預金と
同様に20.315%が控除されます。
このことは、よくご存知のことでしょう。
一方で、会社への貸付金の利息収入は利子所得とはなりません。
雑所得に分類されます。
雑所得は総合課税で、他の所得(役員報酬、不動産所得など)と合算され、
特に、所得の高い経営者は、最高50%の税率で課税されてしまう可能性が
ありますので注意してください。
では、所得の高い方が利息を受取りたい場合はどうすればいいでしょうか?
この場合に効果的なのが、少人数私募債の活用でした。
少人数私募債の利息は総合課税でなく、源泉分離課税の20.315%です。
このメリットで少人数私募債で資金調達された方もいらっしゃるでしょう。
でも、平成26年度税制改正で状況は大きく変わりました。
平成28年1月1日以降は、少人数私募債における受取利息についても、
総合課税の対象とされるようになったのです。
すなわち、来年より税制面でのメリットがなくなります。
これは、平成25年度税制改正で、
「平成27年12月31日までに少人数私募債を発行すれば、平成28年
1月1日以後に支払われる利息についても源泉分離課税20.315%の税率が適用
される」としたために、駆け込みで発行しようという動きがみられました。
その動きを封じるため、急遽、平成26年度税制改正で、少人数私募債の利息
も総合課税に改められたといわれています。
少人数私募債の利息に源泉分離課税の20.315%が適用されるのは今年まで...。
所得税率の引上げのほかに、高額所得者にとって厳しい改正となりました。
活用されている方はご留意ください。
※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。
★次回配信は1月15日を予定しています。
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■■編集後記■■
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昨日は1月7日で、七草粥を食べる日でした。
あまりお粥の食べる機会がない私にとって、ほとんど年一回の粥食日です。
一年間の無病息災を祈って食べる七草粥は、あまり美味しいと思いませんが、
それぞれの植物に薬効があるといいます。
お正月の暴飲暴食で疲れた胃には、ちょっぴり優しく感じられました。
松が明けて、正月気分もここまで...。
寒さが堪える歳になりましたが、お屠蘇気分を吹き飛ばして、
今日から、気合を入れなおそうと思います。
三日坊主に終わらないことを願いつつ...。
(最後までお読みくださいまして、有難うございました。)
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