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■■■■■「成功したオーナー経営者の税務最新情報」■■■■■
~自己所有不動産を会社に高く売りたい~
━━━━━━━━━━ 2015/1/15 第25号(メルマガ通巻124号)━━━
監修:税理士法人東京会計パートナーズ
配信:ヒューマンネットワーク株式会社
━ 今号の内容 ━━━━━━━
(1)自己所有不動産を会社に高く売りたい
(2)本年より課税所得4,000万円超の区分が新設に
担当者 様
いつもお世話になります。
日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。
1月15日の「どんと焼き」には、しめ縄や松飾を焼いて、無病息災や
五穀豊穣を祈るとされていますが、都市部ではそんな光景はみられません。
外した正月飾りは、神様に関わるものなのでゴミとして捨てるに忍びなく、
また、近所の手前、外で燃やすこともできずに苦慮します。
こんな理由で、正月の飾りを止めてしまいました。
ちゃんと飾っている人は、どのようにしているのでしょうか?
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■■自己所有不動産を会社に高く売りたい■■
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こんにちは。税理士の小林です。
早くも小正月となりましたが、如何お過ごしでしょうか?
ところで、自己で所有されている不動産を会社に売却したい...。
このようなことをお考えの方はいらっしゃいませんか?
・思い出深い土地なので、第三者へ売却したくない。
・できるだけ高く売却したい。
・現金化したいが、買い手がつきそうにない。
会社へ売却したい理由は様々だと思います。
特に、高く売却したい希望は、多くの方が抱かれるかもしれません。
が、なかなか思い通りにはいかないのが世の常...。
売却価額は、時価である必要があるからです。
これは、以前に書いた会社所有の不動産を購入される場合と似て、
http://keieisya-hoken.com/mailmagazine/14105.html
時価以上で売却した場合でも、会社は不動産を時価で取得したものとされ、
取得した価額と時価の差額は、社長に対する役員賞与とされます。
・会社と社長の税金
【不動産を取得した会社】
あくまでも時価で不動産を取得したものとして法人税を計算します。
【不動産を売却した社長】
売却代金と不動産の時価との差額が、会社から受けた利益として、役員賞与
(給与所得)とみなされます。
また、不動産の時価は、不動産の譲渡所得計算上、収入金額とされます。
このように、経営者の方が時価以上で不動産を売却されますと、役員賞与
として認定される部分が生じます。
役員賞与(給与所得として源泉徴収も必要です)は総合課税で、最高税率が
所得税・住民税等合わせて55%超となりますから、賞与として認定された
金額が大きい場合、社長に重い税負担が発生するのです。
最初から時価で売却すれば、長期保有の不動産の場合、20.315%の分離課税
で課税が完結します...。
(注・同族会社への譲渡は、特別関係者への譲渡になり、居住用財産の
3,000万円特別控除・税率軽減などの特例の適用はありません。)
自宅不動産売買の実行に当たっては、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し、
適正な時価を算定してもらいましょう。
また、これも所謂、「往復ビンタ」になることはいうまでもありません。
※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。
★次回配信は1月22日を予定しています。
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■■本年より課税所得4,000万円超の区分が新設に■■
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今年の増税として注目されているのが、ご存知の通り相続税...。
基礎控除額などの見直しがされ、いままでは相続税とは縁がなかった層まで
対象が広がりました。
このことは、雑誌やテレビ等のメディアでも、特集として多く組まれており
世間の関心の高さを物語っています。
一方で、課税所得4,000万円超の高額所得者に影響あるのが所得税増税です。
今まで、すなわち平成26年分までは、課税総所得金額1,800万円超の40%
が所得税の最高税率でしたが、これが変わるからです。
既にご存知の方も多いと思いますが、平成25年度の税制改正で、平成27年分
以後の所得税の税率について、新たに課税所得4,000万円超の区分が設けられ、
その税率を45%とすることが決定しています。
この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改められました。
平成27年1月1日以後に支払われる役員報酬等の源泉徴収の際には、この
「平成27年分 源泉徴収税額表」に基づき徴収されますので、所得4,000万円
を超える高額所得者にとって増税となります。
対象の方は、直近の役員報酬から増税分だけ実質的な収入が減り、また、
年末調整の金額も変わることが想定されます。
ゆえ、資金計画等に狂いが生じないように、十分にご留意ください。
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■■編集後記■■
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ちよっと長い正月休みが終わったと思ったら、早くも連休となりました。
怠けた体に鞭打って、ぼちぼち調子が戻ってきたなと思ったら連休...。
本当は有難いはずなのに、年末年始の散財の影響でどこにも行けない悔しさ
と相俟って、休日を持て余してしまいました。
さて、本来15日であった『成人の日』が、ハッピーマンデー制度により
第二月曜日に改められ、一年で最初の連休が約束されたのは周知の通りです。
引換えに、『成人の日』が15日になることは無くなってしまいました。
第二月曜日は14日までしか在り得ないからです。
元来、『成人の日』は、元服の儀が小正月(新暦で1月15日)に行われた
ことに由来しており、私感ですが日本の古式ゆかしい行事として考えるなら、
15日が相応しいと思うのですが...。
私の『成人の日』はもちろん15日でした。
市主催の成人式の後、久々に再会した中学時代の仲間とビールを酌み交わし
ちょっぴり大人気分になったことを、今でも鮮明に覚えています。
遠い昔の出来事になりました...。
インフルエンザが流行っています。くれぐれもお気を付けください。
(最後までお読みくださいまして、有難うございました。)
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