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■■■■■「成功したオーナー経営者の税務最新情報」■■■■■
~特例贈与で贈与税が軽減される!?~
━━━━━━━━━━ 2015/1/29 第27号(メルマガ通巻126号) ━━━━━
監修:税理士法人東京会計パートナーズ
配信:ヒューマンネットワーク株式会社
━ 今号の内容 ━━━━━━━
・特例贈与で贈与税が軽減される!?
担当者 様
いつもお世話になります。
日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。
原油価格が下がっています。
でも、電気料金等には、ほとんど反映されません。
高い光熱費がこのままでは、家計が破たんしそうです...。
とはいえ、家庭での使用量は、まだ程度が知れています。
事業用として大量に使う場合は、そうはいかないでしょう。
経営者の方のご苦労をお察しします...。
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■■特例贈与で贈与税が軽減される!?■■
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こんにちは。税理士の島崎です。
いよいよ確定申告のシーズンを迎えます。
皆さまのご準備は如何でしょうか?
我々税理士にとっても、一年間で最も慌ただしい時期になります。
風邪などひいたら大変なので、健康に留意して乗り切りたいと思います。
今回も宜しくお願い致します。
さて、本年から税制改正で、高額所得者が増税になると書きました。
同様に、1月1日より贈与税も改められます。
このことは、皆さまもご存知かもしれません。
そもそも、贈与税は相続税の補完税といわれており、仮に相続より有利で、
生前贈与ばかりされると、相続税収が減ってしまいます。
防ぐために、贈与税の税率は相続税の税率より高く設定されているのです。
相続税の税率の改正は、取得財産2億円を超える部分の増税でした。
贈与税も同じ方針かと思いきや、贈与税は基礎控除後の金額のうち1,000万円
までは昨年と変わらない税額、1,000万円超,1500万円以下に関しては減税
になり、1,500万円超が増税となっています。
また贈与税には特例贈与財産の特例税率が創設されました。
これは1月1日以降、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産
を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者)
に適用される、金額によっては有利な税制です。
詳しく書くと、直系尊属からの贈与については、特例贈与として別の税額表
を適用して贈与税を軽減するものです。
しかし、基礎控除後の金額が300万円までは、通常の税額と変わりません。
金額によっては有利と書いたのは、このためです。
特例贈与という言葉からも、金額の大小に関わらず税負担が軽減されると
思われがちですが、基礎控除後300万円を超えて、はじめて一般贈与の税額
より軽減されるという点をご留意ください。
なお、一般贈与と特例贈与の両方がある年については、全部の贈与財産が
一般贈与であるとして計算した税額に一般贈与財産の割合を乗じた金額と、
全部の財産が特例贈与財産であるとして計算した税額に特例贈与財産の割合
を乗じた金額の合計額となります。
最後に、この贈与税も、『単純累進課税方式』でなく、『超過累進課税方式』
であり超過金額に対してのみ、高い税率を適用させる課税方式です。
(『単純累進課税方式』と『超過累進課税方式』の違いは、前回1/22配信分
のメルマガをご参照ください。)
※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。
★次回配信は2月5日を予定しています。
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■■編集後記■■
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ちょっと暖かくなったなと思ったら、一転、真冬の寒さに...。
気温の差が激しいと体への影響も大きく、体調維持が大変です。
とはいえ、来週は節分。
立春を迎えて暦の上では春となります。
名のみでなく、体で感じられる春の陽気が、本当に待ち遠しいです。
節分といえば、関東地方でも節分に巻き寿司を食べる宣伝をしていますが、
縁起物とはいえ、私自身はまだ馴染めません。
寿司の大きさが超ド級サイズで、食べることを想像するだけで幻滅です...。
(最後までお読みくださいまして、有難うございました。)
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