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「平成27年度税制改正・出国時課税制度について」メールマガジン・第28号(通号127号)

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  ■■■■■「成功したオーナー経営者の税務最新情報」■■■■■
   ~平成27年度税制改正・出国時課税制度について~

 ━━━━━━━━━━ 2015/2/5 第28号(メルマガ通巻127号) ━━━━━━

                  監修:税理士法人東京会計パートナーズ
                  配信:ヒューマンネットワーク株式会社

 担当者 様

 いつもお世話になります。
 日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。
 今回は平成27年度税制改正の一つ、出国時課税制度についてです。

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  ■■出国時課税制度について■■

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 こんにちは。税理士の島崎です。
 立春を過ぎました。
 暦でいう寒さのピークを過ぎたわけですが、まだまだ寒いです。
 暖かくなり、草木が芽生える春が待ち遠しいですね...。

 ところで、平成27年度税制改正大綱が先月半ばに閣議決定されました。
 公表された内容の1つに出国時課税制度があります。
 本年7月出国から適用されるとのこと...。

 これは、出国時に評価額の合計額が1億円以上の有価証券、
 すなわち、株式、国債、社債などを保有したままで
 国外転出する場合に課税する仕組みです。

 租税条約上、株式等のキャピタルゲインについては
 株式等を売却した者が居住している国に課税権があるとされ、
 例えば、シンガポールや香港など株式等のキャピタルゲインが非課税
 とされる国に移住した場合には譲渡所得税が課税されません。

 キャピタルゲイン非課税国への永住者数は増加傾向にあって、
 仕事等の正当な理由で移住するのであればいいのですが、
 譲渡所得課税から逃れるために海外移住ケースもみられるようです。

 このような課税逃れに対して防止する意図がある税制であり、
 適用後は、出国時に上記の有価証券を保有する場合には、
 出国時の時価評価額で売買したとみなして譲渡所得税が課税されます。

 とはいえ、出国期間中に資産の売却を予定していないケースや、
 納税資金が十分でないケースも考えられ、
 これに配慮した一定の猶予期間が設けらます。
 (詳細は割愛します。具体的な内容は専門家等にご確認ください。)

 経済協力開発機構(OECD)が打ち出した
 「過度な節税」への対策に基づく措置ということですが、
 主要7カ国(G7)で日本以外は仕組みを既に導入しており、
 日本もこれらの国を参考に追随しました。

 対象は、あくまでも評価額の合計額が
 1億円以上の資産家に限定して、また、
 海外移住に伴う税制ですので、
 大多数の方にとっては他人事であり、
 「自分には関係ない。」と思われるかもしれません。

 でも、留意しなくてはならない点もあります。
 ひとつは、相続や贈与によって、
 資産が国外に移転する場合にも対象となる点。

 もうひとつは、あくまでも私感ながら、
 相続税等の他の税制と同じように、
 将来、範囲が拡大される可能性を秘めている点です。

 後者は杞憂に終わればいいのですが...。

※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
 将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。

 ★次回配信は2月12日を予定しています。

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 ■■編集後記■■

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 バーチャル技術の進化で、4Dの映像技術を屈指して、
 自宅に居ながらリアルに旅行気分が味わえる時代が来るそうです。
 とても夢のある話ですね。

 健常者よりも...。
 たとえば、旅行に行きたいと願っても、
 要介護状態だったり、
 病気等で叶わない人もいらっしゃいます。

 そのような方々でもベッドの中で旅行が楽しめ、
 開放的な気分になれば、生きる望みになるのではないでしょうか。
 亡き親の生前に実現していればよかったな。と、ふと思います...。
 (最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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