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■■■■■「成功したオーナー経営者の税務最新情報」■■■■■
~社用車の税務上のメリット~
━━━━━━━━━━━━━━━ 2015/2/19 第30号(メルマガ通巻129号)━━━
監修:税理士法人東京会計パートナーズ
配信:ヒューマンネットワーク株式会社
━ 今号の内容 ━━━━━━━
(1)社用車と節税
(2)美術品100万円未満は減価償却資産に
担当者 様
いつもお世話になります。
日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。
今回は『社用車の税務上のメリット』です。
ご存知の方も多いと思いますが、
なぜ"4年落ちの中古車が良い"のか
再度、ご確認ください。
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■■社用車と税務上のメリット■■
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こんにちは。税理士の小林です。
今回は『社用車と税務上のメリット』についてです。
会社で購入する車両は、上手く使えばメリットがあります。
車両の減価償却の耐用年数は6年。
自動車は減価償却により、6年間で費用になります。
2千万円のベンツも6年すれば簿価が1円に...。
定率法で償却する場合には、前半の3年で約80%が償却されます。
ただし、時価は、それほどは落ちません。
この差がポイントです。
新車を購入して数年が経過し、
簿価が低下した段階で売却すると、
売却益が見込まれる場合があります。
減価償却のカーブと実際の時価の低下するカーブに差があるからです。
もっと有効なのが中古車の場合...。
中古車を購入すると、減価償却の際の耐用年数が短くなります。
たとえば、4年落ちの中古車なら耐用年数が2年です。
定率法で計算した場合、耐用年数が2年だと、
1年目の償却率が100%になります。
つまり期首に購入すれば、1年目に全額を経費にすることが可能に...。
耐用年数をすでに超えている場合の耐用年数は2年と定められ、
使用年数の最も短い範囲で、
経費にできる額が大きい、
4年落ちの中古車が、最も有利といわれる所以です。
人気車種の高級車であれば、時価はそれほどは落ちません。
赤字の時売却すれば、そこそこの資金に転用できます。
こういう活用ならメリットがあるといえるのではないでしょうか。
※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。
★次回配信は2月26日を予定しています。
※3月より弊社提携先の「みなと青山法律事務所」様にご協力いただき、
定期的に、相続・事業承継問題のトラブル対応策を含めて配信します。
引き続き宜しくお願い申し上げます。
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■■美術品100万円未満は減価償却資産に■■
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これまで1点20万円(絵画は号あたり2万円)未満の美術品は、
減価償却資産として取扱いされていました。
この度、法令解釈通達の改正が公表されて、平成27年1月1日より、
『100万円未満の美術品を減価償却資産として扱う』新基準になりました。
情勢の変化により、金額が引き上げられたわけです。
また、中小企業なら少額減価償却の特例が適用さます。
すなわち、30万円未満の減価償却資産であれば
取得価額に相当する金額を損金の額に算入することが可能です。
ただし、
"平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度から適用される"
としている点にご留意ください。
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■■編集後記■■
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海洋レーダーを使った「津波監視支援技術」が実用化されるとのこと。
これは、強力な津波監視システムです。
約50キロまでの沖合が観測可能で、避難するのに十分な、
津波到達の10分以上前に警報を出すことが出来るそうです。
我が地震列島の沿岸に設置すれば、防災の強力な武器となるでしょう。
高度な技術の開発と実用化により
「++地震周期」
「海抜*m」
などと、不安にさせられた気持ちを少し和らげてくれます。
それにしても最近の余震、何か嫌ですね...。
東日本大震災から早4年...。
あのような津波による大悲劇が、二度と起こらないように...。
(最後までお読みくださいまして、有難うございました。)
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