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「税務調査で遠隔地の預金は調べられない?」メールマガジン・第31号(通号130号)

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  ■■■■■「成功したオーナー経営者の税務最新情報」■■■■■
     ~税務調査で遠隔地の預金は調べられない?~

 ━━━━━━━━━━━━━━ 2015/2/26 第31号(メルマガ通巻130号)━━━

                  監修:税理士法人東京会計パートナーズ
                  配信:ヒューマンネットワーク株式会社

 ━ 今号の内容 ━━━━━━━

 (1)税務調査で遠隔地の預金は調べられない?
 (2)お知らせ

 担当者 様

 いつもお世話になります。
 日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。

 早いもので、3月も近いですが、今日は『氷雨』が降っています。
 でも『氷雨』は、俳句的には夏の季語でもあり、
 冷たい雨や霰(あられ)の他に、雹(ひよう)の意味もあるとのこと。
 『氷雨』が夏なんて、日本語は本当に難しいですね...。

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  ■■税務調査で遠隔地の預金は調べられない?■■

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 こんにちは。税理士の島崎です。
 今回は、相続税の税務調査における預金の所在についてです。
 先日、このように誤解されている経営者の方がいらっしゃいました。

 『住所から離れた金融機関の預金は、税務調査で調べられないだろう...。』
 とお考えになり、相続税の申告書に記載しなかったそうです。
 が、結論からいうと、調べられる可能性が高いです。
 
 遠隔地の金融機関でも、可能性がみられれば全て税務調査は行なわれます。
 何故なら、調査は、相続税の申告書に記載された金融機関のみではなく、
 ・被相続人の住所地に近い金融機関
 ・会社の近隣の金融機関
 ・会社の取引金融機関
 まで及んで、書面での照会を行なうことがあるからです。

 照会・調査は、被相続人名義のみならず、
 相続人や同居の親族の名義まで行われます。

 臨宅調査では家の電話帳をチェックします。
 短縮ダイヤルなどに登録されている番号を含め、
 金融機関の電話番号は見逃しません。
 利用していた手帳やノート類を預かる場合もあります。

 一方、預金額が大きくなると取引金融機関から香典が贈られます。
 香典の額は、預金額の大きさをほぼ決定づけます。
 遠隔地の金融機関でも、香典帳をチェックされれば把握されるでしょう。
 あるいは、カレンダーなどその家に置かれている物からも取引がわかります。
 
 100%露見するとは限りません。
 が、追徴金まで請求されて、結局、損をすることを考えれば、
 「正直に勝る 徳はなし。」
 ここは、きっちりと申告をした方が良いといえるでしょう。

※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
 将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。

 ★次回配信は3月5日を予定しています。

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  ■■お知らせ■■

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 3月より弊社提携先の「みなと青山法律事務所」様にご協力をいただき、
 いままでの税金の話にプラスして法律の話題、特に、相続・事業承継問題の
 トラブル対応策を中心に配信します。

 また、リニュアルに伴い、メルマガのタイトルも
 『オーナー経営者のための税金・法律最新情報』へ変更致します。

 早速、次回は
 「オーナー社長が何の対策もなく死亡したら、会社はどうなるか?。」
 というテーマでお届けします。

 少しでも皆さまのお役に立てることを願って配信を致しますので、
 これからも宜しくお願い申し上げます。

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  ■■編集後記■■

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 大手家具販売会社の経営者父娘の確執が伝えられています。
 後継者が不在の会社もある中、同族経営のお家騒動...。
 なかなか上手くいかないものだな、と感じさせられます。

 経営方針が全く違うことから対立しているとのこと。
 勇気をもって、たとえ未熟でも若い人に委ねる...。
 旧経営者(父)は、口出しを少し我慢してもいい気がしますが...。

 一方で...。
 経営者の肩には、多くの社員の生活が懸かっている...。
 無責任な評論家のような訳にはいきません。
 旧経営者(父)の想いも理解できます。

 それにしても、父と娘でありながら...。
 経営と事業承継の難しさを知らされる出来事でした。
 (最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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