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「オーナー社長が何の対策もなく死亡したら?」メールマガジン・第32号(通号131号)

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 ■■■■■「オーナー経営者のための税金・法律最新情報」■■■■■
    ~オーナー社長が何の対策もなく死亡したら?~

 ━━━━━━━━━━━━━━ 2015/3/5 第32号(メルマガ通巻131号)━━━

                  監修:みなと青山法律事務所
                  配信:ヒューマンネットワーク株式会社

 ━ 今号の内容 ━━━━━━━

 ・オーナー社長が何の対策もなく死亡したら?

 担当者 様

 いつもお世話になります。
 日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。

 3月になって、ようやく春めいてきました。
 まだまだ寒い日が戻ったり、続いたりすると思いますが、
 来週は東大寺のお水取り...。
 早く本格的に春が訪れるといいですね。

 さて、今号より青山法律事務所様のご協力の元、
 相続や事業承継を中心に、法律の話題も合わせて配信させていただきます。
 宜しくお願い申し上げます。

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  ■■オーナー社長が何の対策もなく死亡したら?■■

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 はじめまして。
 みなと青山法律事務所の弁護士の上田です。
 皆様、如何お過ごしでしょうか。

 当事務所は青山で、企業法務、相続、税務争訟などを取組んでおります。
 これから定期的に書かせていただきますので、
 宜しくお願い申し上げます。

 さて、本日のテーマは、
 「オーナー社長が何の対策もなく死亡したら、会社はどうなるか?」
 という内容です。

 ☆社長が死ぬと会社はどうなる!?☆

 社長が死亡すると、次の社長が選ばれるまで会社は止まります。
 当然ですね。
 では、どうやったら次の社長を選ぶことが出来るのでしょうか?

 ☆社長(代表取締役)は、取締役会で決める。☆

 社長(代表取締役)は、
 取締役役会において互選により選任されるため、
 社長が死亡した場合、
 最終的には取締役会を開いて社長を選ぶことになります。

 そして、取締役会は、
 原則、法律または定款で定めた数(法定員数)の
 取締役がいなければ開催できず、
 かつ、決議できないものとされていますが、
 代表取締役の選定については、
 その緊急性から例外が認められています。

 たとえば、
 定款で取締役の数を3名と定め、
 取締役を3名選任していた会社で社長が死亡して
 残存取締役が2名になった場合、
 代表取締役の選定については、
 残存取締役2名の出席と賛成さえ得られれば、
 残存取締役の中から代表取締役を選ぶことができるのです。

 このような例外的な扱いで救済できる場合は、
 いわば急場しのぎをして会社を動かせます。

 しかし、残る取締役2名の両方ともが
 代表取締役になることを希望した場合などには、
 過半数の賛成決議が得られず、結果として
 代表取締役を選ぶことが出来ないことになります。

 このような場合には、
 新たに取締役1名を選任したうえで、
 取締役会を開催し、代表取締役を選ぶことになります。

 では、取締役を選任するにはどうすればいいでしょうか?
 続きは、次回で...。

 ★次回配信は3月12日を予定しています。

 
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  ■■編集後記■■

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 卒業式のシーズンになりました。
 この頃になると、私の卒業式のことを思い出します...。

 大学と、卒業式の会場と、当時のアルバイト先が近く、
 卒業式を終えて大学に向かう途中で、
 アルバイト先に挨拶に行きました。

 社員のみなさんが祝福をしてくれて、
 怖くてあまり口を利かなかった部長さんが、
 笑顔でお祝いのお話をしてくださったことを、いまでも覚えています。

 大学での集合を終え、新宿の居酒屋で直行し、
 面識のない卒業生とも合流して大宴会になったのですが、
 みんなと別れるのが辛くて、初電が走るまで大騒ぎをしていました。

 多くの人に迷惑をかけ、
 多くの人に育ててもらって、
 ようやく一人前になれた...。
 ふと振り返って、改めて感謝の念に堪えません。
 (最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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