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「社長に万が一のことがあっても会社が止まらないために」メールマガジン・第33号(通号132号)

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 ■■■■■「オーナー経営者のための税金・法律最新情報」■■■■■
 ~社長に万が一のことがあっても会社が止まらないために~

 ━━━━━━━━━━━━━━ 2015/3/12 第33号(メルマガ通巻132号)━━━

                  監修:みなと青山法律事務所
                  配信:ヒューマンネットワーク株式会社

 担当者 様

 いつもお世話になります。
 日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。

 昨日、東日本大震災から4年目を迎えました。
 今なお、仮設住宅等で不自由な生活を余儀なくされている方がおられ、
 行方不明の方も多数いらっしゃいます。
 あらためて、被災された皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。

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  ■■社長に万が一のことがあっても会社が止まらないために■■

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 こんにちは。
 みなと青山法律事務所の弁護士の上田です。
 オーナー社長に万が一のことがあった場合、
 『代表取締役の選定については、緊急性から例外が認められている』
 ということを前回書きました。
 この続きです。

 残る取締役が2名として、
 両名ともが代表取締役になることを希望した場合などには、
 過半数の賛成決議が得られず、結果として
 代表取締役を選ぶことが出来ないことになります。

 このような場合には、
 新たに取締役1名を選任したうえで、
 取締役会を開催し、代表取締役を選ぶことになります。
 では、取締役はどのように決めればいいでしょうか?

 ☆取締役は、株主総会で決める☆

 取締役を選任するのは、株主総会の権限です。
 したがって、取締役選任のための
 臨時株主総会を開く必要が生じます。

 そのため、このような場合には、
 まず株主を確定させなければ、
 次の取締役・代表取締役を選ぶことが出来なくなります。

 ☆オーナー社長が死亡すると、株主の確定に時間がかかる☆

 ここで、新たな問題が生じます。

 オーナー社長が死亡すると、
 社長が持っていた株式が相続の対象となる結果、
 遺産分割協議(あるいは権利行使者)がまとまらないと、
 株主が確定しないのです。

 ☆何の対策もしていないと厄介な事態に...☆

 株主が確定しない限り、
 会社を動かせないことは、先ほど述べたとおりです。

 このため、場合によっては、
 いつ終わるともしれない相続人間の争いに
 決着がつくまで会社が止まりかねない
 など、厄介な事態に陥ってしまいます。

 ☆事前に対策をとっておくべきこと☆

 よって、混乱防止のためには、
 遺言書作成や補欠取締役の選任などの
 事前策をとっておくのが望ましいです。

 また、遺言書を作成する際には、
 税効果も考えておくべきです。

 いずれも専門的知識が必要となります。
 対策をご検討する際には、
 弁護士や税理士等の専門家にご相談するのが望ましいでしょう。

 ★次回(税務の話)配信は3月19日を予定しています。

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  ■■連帯保証債務は分割して相続される■■

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 経営者の方の連帯保証債務は、他の相続財産同様に
 相続発生時に法定相続分に応じて
 各相続人に相続されます。

 仮に会社が債務不履行となった場合に、
 後継者以外の、事業に関わっていない相続人であっても、
 金融機関から返済を迫られるのです。

 事業承継したご長男のみならず、
 経営に携わっていない次男が、
 弁済するために自己財産を喪失...。
 こんな事態も、絶対にないとはいえません。

 思いあたる方は、相続人を不安にさせないためにも、
 事前の対策にご留意ください。

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  ■■編集後記■■

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 豪華寝台特急列車『トワイライトエクスプレス』...。
 本日、最終列車が大阪駅を出発しました。
 その大阪駅で、前売りのプラチナチケットを入手できたのは、
 たった一組だけだそうです。

 そして、早ければ2年後、
 『トワイライトエクスプレス瑞風』として、
 超!豪華列車に進化して、再登場するとのこと...。

 JR九州の「ななつぼし」のようなクルーズトレーンには、
 庶民の私は、全く無縁といえそうですが、
 それでも、走っている姿を想像するだけでワクワクしてしまいます。
 (最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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