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~社長が会社の株式を持ったまま亡くなったら~
━━━━━━━━━━━━━ 2015/3/26 第35号(メルマガ通巻134号)━━━
■■ヒューマンネットワーク・スタッフブログ■■
~今週のダイジェスト~
いつもお世話になります。
日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。
今回は、『社長が会社の株式を持ったまま亡くなったらどうなるのか?』
ということについて、みなと青山法律事務所様に解説をいただきました。
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■■社長が会社の株式を持ったまま亡くなったら■■
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こんにちは。
みなと青山法律事務所の弁護士の増尾です。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回のテーマは、
「社長が遺言を残さずに亡くなってしまった場合、
相続人間でどのような争いが起こるか?」です。
以前のメルマガで
「社長が死亡すると、社長が持っていた株式が相続の対象となる」
とお伝えしましたので、ここに焦点をあててご説明します。
☆社長さんが持っていた株式は、相続人全員の共有となる☆
社長が会社の株式を持ったまま亡くなってしまったら、
その株式はどうなるかお分かりでしょうか?
答えは、『相続人全員の共有となる。』です。
株式は、会社の経営に関与する権利等の分けられない権利を含むので、
不動産等と同様、法定相続分に従って当然には分割されません。
(これに対し、預金債権や貸金債権などの可分債権は、
法定相続分に従って当然に分割されるものとされています。)
☆株式を共有している場合は、代表者を定めなければならない☆
株式を共有している間は、
相続人間で話し合って代表者を1人決め
(持分の割合に応じて、その過半数で決定し)、
会社に知らせる必要があります。
社長さんが会社の全株式を保有した状態で亡くなり、
相続人が
・社長さんの奥さん(A)、
・長男(B)
・次男(C)
の3名である場合では、
奥さんAが半分の持分を、
お子さんB、Cがそれぞれ4分の1の持分を持つことになります。
BとCの仲が悪く、どちらが後継者となるかに争い生じてしまったら、
当然、この代表者を選ぶ際も争いが生じますが、
最後は多数決となりますので、
Aを味方につけた方が有利になるわけです。
☆遺産分割事件を解決するまでにかかる期間は平均11.6か月☆
株式の共有状態を解消し、
その他の遺産の帰属を確定させるためには、
遺産分割をすることが必要です。
では、遺産分割問題を解決するにはどのくらい時間がかかるでしょうか。
話し合いで解決できれば一番良いのですが、
相続人間の対立が深刻な場合には、
遺産分割調停・審判を申し立てて解決します。
最高裁の統計によれば、
この遺産分割調停・審判で遺産分割を解決するまでにかかる期間は、
平均で11.6か月だそうです。
特に、相続財産に非上場会社の株式が含まれている場合は、
株価の評価方法が複数あり得て、相続人間で意見が対立しやすいので、
審理期間が長くなりがちです。
☆万一の場合に備え、遺言を書いておく☆
このように、社長さんが遺言を残さないで死亡すると、
後継者をめぐる争いが生じる可能性もありますので、
最低限、会社の株式についてだけでも、遺言に残しておきたいですね。
遺言の書き方には様々な方式・様式があるため、
専門家に相談することをお勧めします。
なお、後継者への自社株式の承継方法は、
遺言以外にもありますので、
併せて専門家に相談してみてください。
★次回配信は4月2日を予定しています。
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■■編集後記■■
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入学のシーズンを迎えようとしています。
お孫さんの教育資金を出される経営者の方もいらっしゃるでしょう。
ちょっと前に『教育資金の一括贈与制度』が話題になりました...。
1,500万円枠まで、贈与税が掛かからない点が制度のウリです。
でも、都度贈与すれば、元々、教育資金には贈与税が掛かりません...。
であれば、将来発生する資金需要に充てた制度といえるですが...。
銀行にプールされた資金から出されるので、孫に有難味が伝わらない...。
息子の妻の親から(自分がやりたかったと)文句を言われた...。
他の資金需要が発生しても、資金の取崩しが出来ない...。
利用者の中には、このようにぼやいている方もいるみたいです。
(最後までお読みくださいまして、有難うございました。)
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