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「タワーマンションによる相続税のメリットは?」メールマガジン・第37号(通号136号)

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 ■■■■■「オーナー経営者のための税金・法律最新情報」■■■■■
     ~タワーマンションによる相続税のメリットは?~

 ━━━━━━━━━━━ 2015/4/9 第37号(メルマガ通巻136号)━━━

 

 いつもお世話になります。
 日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。

 ご存知の通り、本年より相続税が増税となりました。
 改正前も後も、いろいろな対策セミナーや特集記事が組まれていますが、
 その手段の一つとして、タワーマンションによるメリットが挙げられます...。

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  ■■タワーマンションによる相続税対策は?■■

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 「タワーマンションによる相続税対策」ということについて、
 当メールマガジンでも、何度か扱わせていただきました。

 この税務上のメリットについて、簡単に書きますと、
 マンション内は流通価格が違っても課税評価額は同じ
 ということから、タワーマンションはメリットがあるとされているのです。

 さて、相続税改正に相俟って注目度も衰えませんが、
 リスク面について(あくまでも、私的な見解にすぎませんが)、
 以下の点に懸念しています。

 先ず、需要が高まっていると考えた場合に、
 効果が見込める優良な流通物件が残っているのか?
 という点です。

 取得、売却に高いコストがかかり、
 諸税や、維持するのに高い管理費や修繕積立金を必要とし、
 結局、使えない物件を抱えてしまっては意味がありません...。

 次に(こちらの方はもっと重要だと思うのですが)、
 これだけ『税務上の有効性』があちこちに露出されて、
 実際の相続時に、税務当局が見逃すか?という点です。

 実は、国税庁の財産評価基本通達第6項には、
 財産評価について、
 『この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる
 財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。』
 と記されています。

 すなわち、評価額と実勢価格に著しく差がある場合は、
 適正に(国税に有利に)税徴収が出来るように通達で定めているのです。
 この点を認識しておかなくてはなりません...。

 実際に、国税不服審判所より市場価格で相続税の申告するように
 判断を下した事例もあるようです。

 更に、相続時までのタイムラグに税制が変わることも、
 昨今の情勢で十分に考えられることではないでしょうか...?
 上手い話にはご用心...。といいますが、
 検討される場合には、リスク面を十分にご留意ください。

 ※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
  将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。

 ★次回配信は4月16日を予定しています。

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  ■■編集後記■■

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 新年度がスタートしました。
 通勤電車で板についていないスーツに身を包んだ新入社員を目にすると、
 自分自身の当時が甦ります...。
 
 旧国電から乗り換えて、丸ノ内線と銀座線の地下鉄を利用していました。
 両線とも、車内は油臭くて、天井のファンが生温い風をかき混ぜていました。
 技術的に難しいといわれて、地下鉄には冷房がありません。
 駅間にデッドセクションがあり、
 一瞬、車内の照明が消えたことを覚えています。

 不快指数100%超の車内で、学生時代と全然違う環境に戸惑い、
 狭い空間ゆえ新聞を読む余裕などなく、
 前途に不安と、ちょっぴり?期待を抱きながら、
 混雑した車内で悪戦苦闘していました。

 技術の進歩で地下鉄にも冷房が備わり、
 LED照明に液晶ディスプレイ、音も格段に静かになり、
 居住性は著しく向上しました。
 現代の新人さんはスマホを操作して、全く我々の頃とは違うようです...。
 (最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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