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「社宅制度が「役員給与」とみなされる?」メールマガジン・第42号(通号141号)

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 ■■■■■「オーナー経営者のための税金・法律最新情報」■■■■■
      ~社宅制度が「役員給与」とみなされる?~

 ━━━━━━━━━━━ 2015/5/21 第42号(メルマガ通巻141号)━━━

 いつもお世話になります。
 日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。
 今回は社宅制度が「役員給与」とみなされるケースです。

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  ■■社宅制度が「役員給与」とみなされる?■■

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 社宅制度が有利なことは、以前に小林税理士が書いてくださいました。
 この社宅制度について、お客様よりお問合せをいただきました。

 お問合せというのは、
 役員の功績に報いるために、
 ・社宅における個人負担を低くしてあげる、
 ・あるいは、社宅を無償で提供する、
 このような条件で社宅扱いすることは可能ですか?という内容でした。

 上記の以前のメルマガでも触れていますが、
 結論からいいますと、低額で社宅を貸与したり
 無償で社宅を提供すると、
 役員への現物給与とみなされ、課税されてしまいます。

 この場合、税務上認められる「賃料相当額」を算出して、
 その額と、実際に役員が負担している額の差額を「役員給与」とみなされ、
 課税対象となるのです。

 ここで、以前のメルマガのおさらいですが、
 税務上認められる「賃料相当額」(小規模住宅等)は、
 以下の(1)又は(2)のうちいずれか多い金額です。

 (1)固定資産税評価から算定した金額(A+Bの合計額)
  A(家屋の固定資産税評価額)×0.2%+12円×(家屋の延面積/3.3平米)
   =純家賃相当額
  B(敷地の固定資産税評価額)×0.22%=純地代相当額

 (2)賃貸料として支払う金額の50%に相当する額

 で、(2)とするケースが一般的です。

 誤った運用をすると、メリットは低くなりますので、
 くれぐれも、税務上の基準を守って社宅制度を運用ください。

 ※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
  将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。

 ★次回配信は5月28日を予定しています。

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  ■■編集後記■■

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 奄美大島に続いて、沖縄も梅雨入りしました。
 それでも、平年よりも10日以上遅いとのこと。
 北上して、あっという間に日本列島が梅雨空に変わるでしょう...。

 寒さが続いたと思ったら、
 あっという間に、とんでもなく異常に暑くなって、
 台風まで上陸して、すぐに長雨では憂鬱になります。

 来週以降は気温の上昇が予報されているので、
 次の土曜あたりが、梅雨前の行楽ラストチャンスかもしれません。
 息抜きに、ちょっと外出されては如何でしょうか?
 (最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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