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~社宅制度が「役員給与」とみなされる?~
━━━━━━━━━━━ 2015/5/21 第42号(メルマガ通巻141号)━━━
いつもお世話になります。
日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。
今回は社宅制度が「役員給与」とみなされるケースです。
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■■社宅制度が「役員給与」とみなされる?■■
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社宅制度が有利なことは、以前に小林税理士が書いてくださいました。
この社宅制度について、お客様よりお問合せをいただきました。
お問合せというのは、
役員の功績に報いるために、
・社宅における個人負担を低くしてあげる、
・あるいは、社宅を無償で提供する、
このような条件で社宅扱いすることは可能ですか?という内容でした。
上記の以前のメルマガでも触れていますが、
結論からいいますと、低額で社宅を貸与したり
無償で社宅を提供すると、
役員への現物給与とみなされ、課税されてしまいます。
この場合、税務上認められる「賃料相当額」を算出して、
その額と、実際に役員が負担している額の差額を「役員給与」とみなされ、
課税対象となるのです。
ここで、以前のメルマガのおさらいですが、
税務上認められる「賃料相当額」(小規模住宅等)は、
以下の(1)又は(2)のうちいずれか多い金額です。
(1)固定資産税評価から算定した金額(A+Bの合計額)
A(家屋の固定資産税評価額)×0.2%+12円×(家屋の延面積/3.3平米)
=純家賃相当額
B(敷地の固定資産税評価額)×0.22%=純地代相当額
(2)賃貸料として支払う金額の50%に相当する額
で、(2)とするケースが一般的です。
誤った運用をすると、メリットは低くなりますので、
くれぐれも、税務上の基準を守って社宅制度を運用ください。
※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。
★次回配信は5月28日を予定しています。
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■■編集後記■■
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奄美大島に続いて、沖縄も梅雨入りしました。
それでも、平年よりも10日以上遅いとのこと。
北上して、あっという間に日本列島が梅雨空に変わるでしょう...。
寒さが続いたと思ったら、
あっという間に、とんでもなく異常に暑くなって、
台風まで上陸して、すぐに長雨では憂鬱になります。
来週以降は気温の上昇が予報されているので、
次の土曜あたりが、梅雨前の行楽ラストチャンスかもしれません。
息抜きに、ちょっと外出されては如何でしょうか?
(最後までお読みくださいまして、有難うございました。)
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