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『役員退職金7つの否認事例2 形式基準・実質基準(株主総会議事録の仮装)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号253号)

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/08/23号 ━━━

日本全国人の経営者へ配信中!
オーナー経営者の退職金、事業承継、相続対策の
課題解決を応援するメールマガジンです!

発行:ヒューマンネットワークグループ

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 □■ オーナー社長の税金対策2 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■役員退職金7つの否認事例■

 『事例2 形式基準・実質基準(株主総会議事録の仮装)』

 Q:
 会社に税務調査があり、
 私の退職金は否認されてしまいました。

 退職は認められず、
 株主総会議事録などを仮装したとして、
 重加算税を課せられました。
 納得できません。


 A:

 退職の事実が認められない場合、
 株主総会議事録を仮装したと判断される可能性がある。

 1.退職の事実

 退職の事実は、
 実質的に退職したかどうかがとても重要です。

 税務上の退職の要件(通達)においても、
 「経営上主要な地位を占めていると認められるもの」
 は除外されています。
 つまり、形式のみの判定ではなく、
 実質的な側面をも見て判断されることにもなります。

 退職の事実について、
 仮装・隠蔽があったと認定されることもあるかもしれませんが、
 その場合、最もリスクがあるのは、
 株主総会議事録及び取締役議事録の作成についてです。

 議事録は安易に考えがちですが、
 簡単に否認されるきっかけを作ってはいけません。


 2.議事録の作成

 オーナー経営の会社のほとんどは、
 株主総会は開催していないと思います。
 また、議事録は、法務局に登記をする際に
 作成している程度ではないでしょうか。

 毎期株主総会を開催し、
 その議事録を保管している会社は
 圧倒的に少数派だと思います。

 退職金は、会社の経費の中では、
 最大級の出費になります。
 この退職金の支出は、正規の手続きで、
 株主総会で決議する必要があります。

 開催した実績のない株主総会や取締役会の
 議事録があるのは偽装に他なりません。
 この事実をもって、仮装隠蔽により
 重加算税が課される可能性があります。

 通常の事業年度において、
 株主総会や取締役会の開催が問題になることは
 ほとんど考えられません。

 しかし、退職金の支払いのある事業年度には、
 株主総会や取締役会を実際に開催して、
 議事録を残しておくのがよいでしょう。
 思わぬリスクを抱えることになります。

         (次回、事例3へ続く)


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    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
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