メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

『期末でも間に合う節税対策は?(1)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号325号)

 メルマガの一部を公開しています。
 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/02/20 ━━━━━━

  日本全国 12,282人の経営者へ配信中!

  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 325号

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇



 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  ■ 経営に役立つ書籍より
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 □■ オーナー社長の税金対策32 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■期末でも間に合う節税対策は?(1)■
 
 Q:
 
 当社は3月末が年度末ですが、
 当初の予想よりも大幅に
 利益が増加していることに気付きました。
 
 この期末直前の時期でも
 可能な節税対策はありますでしょうか?
 
 無理な節税対策をして、
 税務調査の際に問題になることは
 避けたいと考えています。
 
 
 POINT
 
 期末日前ならば、対応可能な対策はあります。
 
 短期前払い費用の特例や決算賞与なら
 期末までに対応すれば十分に間に合います。
 
 
 A:
 
 1.検討をしたい節税対策1
 
 (1)短期前払い費用の特例
 
 短期前払い費用の要件をまとめると
 以下のようになります。
 
 1.一定の契約に基づいて継続的に役務提供を
  受けるために支出した費用であること。
  
 2.期間が1年以内であること。
 
 3.毎期継続して支払った期に
  損金に計上していること
 
 4.実際に支払っていること。
 
 一般的には継続的に均等な役務提供が
 されるものが対象とされていますので、
 家賃、保険などは対象になります。
 
 しかし、コンサルティング契約、
 税理士の顧問契約などは、均等にならないので
 対象にならないと考えられています。
 
 
 (2)含み損失の実現
 
 不動産、ゴルフ会員権などの含み損失を
 抱えている資産を売却して
 損失を実現させることができれば
 所得を圧縮する効果があります。
 
 グループ法人に売却する際には、
 グループ法人税制の適用に
 注意してください(損失は認識されません)。
 
            (次号に続く)
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


 [本社] 〒100-0004
 東京都千代田区大手町1-5-1
 大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
 電話 : 03-6212-5858 FAX : 03-6212-5252


お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ