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『遺言書と遺留分3』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号330号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/03/27 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 330号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策37 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■遺言書と遺留分3■
 
 Q:
 
 私の相続人は長男と長女の2人ですが、
 財産はすべて長女に相続させたいと思い、
 遺言書を作成しようと考えております。
 どのような手続きをすれば良いでしょうか?
 注意すべきポイントを教えてください。
 
 
 A:
 
 前号より続く
 
 〇孫、子の配偶者、お世話になった方への遺産
 
 遺言書のもう一つの効用としては、
 相続では財産が残せない人
 (相続権のない孫、子の配偶者、その他お世話になった人)
 に財産を残したい場合に、
 遺言書が重要になります。
 
 これらの人には、
 遺言書がなければ
 財産を残すことはできません。
 
 
 〇してはいけない遺言
 
 不動産を相続させるのに、
 不動産を法定相続分又は共有で
 相続させるという遺言を見ることがあります。
 
 法定相続分で遺言を遺すくらいならば、
 遺言書がなくても同じであるので
 意味のない遺言書です。
 
 共有になった不動産は、
 将来的にその処分をめぐって、
 相続人でどうするかを話し合って
 決めなければなりません。
 
 問題を先送りする遺言書であり、
 将来に、問題を残すことに
 なりかねないものであり、
 可能な限り避けるべきです。

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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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