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2019年04月10日
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  ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/04/10 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 332号
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■名義株の問題点■
  
  Q:
  当社は昭和42年に設立しましたが、
  設立時に発起人が7人必要でしたので
  親戚や知人に名義を貸してもらいました。
  
  現在でも名義だけの株主が4人います。
  株主管理や配当の支払いは当社で行っていますが、
  何か問題がありますか?
  
  
  POINT:先送りせずに、出来るだけ早く処理をする。
  
  名義株を放置しておくと、
  名義人から株主としての権利を主張され、
  トラブルの原因になりかねません。
  次の世代に、先送りしないで解決しないと
  面倒な難問を後継者に残すことになります。
  
  
  A:名義株解決へのポイント
  
  名義株は名義を借りただけのことですから、
  事実関係により真の所有者を特定させなければなりません。
  所有者の特定については、
  次の4点がポイントになります。
  
  (1)名義変更時に贈与税の申告をしたがどうか
  (2)配当は誰が受け取っていたか
  (3)名義借りの念書等があるか
  (4)資金の出所はどうか
  
  名義株であることが証明できれば、
  元の所有者に名義を戻せばよいのですが、
  問題は時間の経過とともに
  その事実関係の確認が困難になることです。
  
  たとえば、株式について贈与したのか、
  それとも預かっただけかということが、
  その当事者が亡くなったあとの相続で
  問題になることがあります。
  
  特に名義株主から株主としての権利を主張され、
  株式の買い取り請求をされた場合に
  大きな問題となります。
  
  名義株を放置しておきますと
  トラブルの原因になります。
  専門家に相談するなど、
  先送りしないで早期に解決を図ることが必要です。
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  発行:ヒューマンネットワークグループ 
     ヒューマンネットワーク株式会社
     税理士法人東京会計パートナーズ
     株式会社東京会計パートナーズ
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