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『名義株の問題点』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号332号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/04/10 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 332号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策39 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■名義株の問題点■
 
 Q:
 当社は昭和42年に設立しましたが、
 設立時に発起人が7人必要でしたので
 親戚や知人に名義を貸してもらいました。
 
 現在でも名義だけの株主が4人います。
 株主管理や配当の支払いは当社で行っていますが、
 何か問題がありますか?
 
 
 POINT:先送りせずに、出来るだけ早く処理をする。
 
 名義株を放置しておくと、
 名義人から株主としての権利を主張され、
 トラブルの原因になりかねません。
 次の世代に、先送りしないで解決しないと
 面倒な難問を後継者に残すことになります。
 
 
 A:名義株解決へのポイント
 
 名義株は名義を借りただけのことですから、
 事実関係により真の所有者を特定させなければなりません。
 所有者の特定については、
 次の4点がポイントになります。
 
 (1)名義変更時に贈与税の申告をしたがどうか
 (2)配当は誰が受け取っていたか
 (3)名義借りの念書等があるか
 (4)資金の出所はどうか
 
 名義株であることが証明できれば、
 元の所有者に名義を戻せばよいのですが、
 問題は時間の経過とともに
 その事実関係の確認が困難になることです。
 
 たとえば、株式について贈与したのか、
 それとも預かっただけかということが、
 その当事者が亡くなったあとの相続で
 問題になることがあります。
 
 特に名義株主から株主としての権利を主張され、
 株式の買い取り請求をされた場合に
 大きな問題となります。
 
 名義株を放置しておきますと
 トラブルの原因になります。
 専門家に相談するなど、
 先送りしないで早期に解決を図ることが必要です。


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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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