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『空き家と相続(3)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号335号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/05/08 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 335号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策41 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■空き家と相続(3)■
 
 Q:
 私の実家は地方にありますが、
 昨年父が亡くなり、母も介護が必要になり
 介護施設に入居しています。

 現状では実家は空き家です。
 実家の土地と建物の名義は
 相続の際に、母に変更しています。
 
 今後、売却するか他人に賃貸するのがよいかを
 検討しているのですが
 税法上知っておくべきことはありますでしょうか。
 
 
 A:
 
 【相続税額の取得費加算】
 
 相続で取得した財産を相続税の申告期限から3年以内
 (つまり、相続発生から3年10ヶ月以内)
 に譲渡した場合には、
 支払った相続税の一定割合が取得費に加算され、
 譲渡益が圧縮(所得税の節税になる)されます。
 
 ただし、配偶者の税額軽減などで
 支払った相続税がなければ、
 軽減される部分はありません。
 
 相続した財産を譲渡するときには、
 申告期限から3年(相続発生から3年10ヶ月)
 という期間を覚えておきましょう。
 
 
 【空き家に関する最近の改正】
 
 (1)特定空家等の固定資産税の負担増
 
 放置すると倒壊等著しく危険
 と判断される等の空き家については、
 「特定空家」に該当すると固定資産税の減額
 (小規模住宅用地は200㎡まで6分の1に減額)
 の適用がなくなります。
 
 つまり、空き家の敷地の土地にかかる
 固定資産税が6倍になります。
 
 (2)空家の3,000万円特別控除(譲渡所得税)
 
 平成28年4月1日から
 平成31年12月31日までの期間に、
 相続で被相続人が居住の用に供していた家屋又は家屋及び土地
 (昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限る)
 を取得し、相続開始から3年以内に譲渡した場合には、
 3,000万円の特別控除の適用の可能性があります。
 
 家屋だけを譲渡した場合と
 家屋と土地を譲渡した場合で、
 それぞれ詳細な要件があるため、
 該当する場合には確認が必要です。


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    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
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