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『遺言書があっても揉めるって本当?!』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号340号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/06/12 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 340号

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  ■ 相続トラブルを防ぐヒント
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 今回より、相続トラブルを防ぐヒント、
 「相続で失敗しないためにどうするか」
 というテーマでお届けします。

 長らく相続に携わり、
 答えを出してきた現役の相続コンサルタント、
 『トラブル事例で学ぶ
 失敗しない相続対策(近代セールス社)』
 の著者でもある
 吉澤相続事務所の代表取締役、
 吉澤諭先生に解説をお願いして、
 10回シリーズで掲載します。


 □■ 1.遺言書があっても揉めるって本当?! ■□


 皆さまは「揉めないために遺言書を作成する」、
 そうお考えじゃありませんか?
 実はこの間、私がバスに乗った時、
 「揉めないために遺言を書きましょう」
 と窓に貼ってありました。
 司法書士か行政書士の広告だったと思います。

 でも、本当にそうでしょうか?
 いくら遺言があっても、揉める時は揉めます。
 遺言があったら、仲の悪い兄弟が仲良くなるか?
 そんなことは有り得ません。
 そこに、この広告の勘違いがあります。

 遺言書作成のメリットは、
 遺言者の思いを伝えることが出来、かつ
 たとえ揉めたとしても相続手続きが進むことです。

 先日、このような事例がありました。
 ある母親は、長男と次男の二人残して亡くなりました。
 生前、セミナーで話でも聞いたのでしょうか、
 子供たちが揉めないようにと、
 遺言書を残していました。

 兄弟が平等になるようにと考え、
 「全財産を2分の1ずつ均等に相続させる」
 内容の公正証書遺言を作成していました。

 主な財産は自宅不動産でしたが、
 これを「2分の1ずつ均等に相続させる」
 といっても、これは難問です。

 家が一軒しかなくて、私が8畳間、弟が6畳間
 などと分けられませんし、
 分け方だっていろいろあります。

 家を売却して、代金を半分ずつ相続するのか、
 長男が家を相続して、弟へ代償金を払うのか?
 共有にして、賃貸に出すのか?
 共有にして兄が住んで、弟に1/2の家賃を払うのか?
 どれも1/2です。

 逆に遺言書があることにより、
 何が何でも2分の1に分けなくてはならないと、
 かえって話しがややこしくなってしまいました。
 全然、揉めごとの解決にはなりません。

 一般的に、このようなケースは多々あります。
 こうなってしまう要因としては、
 ・遺言があれば揉めないと勘違いしている。
 ・市販されている遺言書作成キット等を利用すれば、
 トラブルが回避出来ると勘違いしている。
 ことが挙げられます。

 では、トラブルを回避するためには、
 どうすればいいかというと、
 まず、きちんとした専門家に相談してください。
 目的を明確にし、背景や心情を詳細に話して下さい。

 もしかしたら悩みの解決方法は遺言書の作成ではないかもしれません。

 専門家に相談した結果遺言書を作成するに至った場合、
 たとえ揉めてしまっても、相続手続きを進めることが出来ます。

 重複しますが、遺言を遺す目的とは、
 「揉めないために」ではなく、
 「たとえ揉めても、相続手続きを進める」ためにです。


 次回は、「生命保険は受取人を誰にするかが命!」
 というお話をしたいと思います。


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  吉澤 諭 氏 プロフィール
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 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
 社会保険労務士、宅地建物取引士、相続診断士

 住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、
 あおぞら銀行で相続対策・事業承継
 遺言・不動産等の業務に従事し、
 2014年4月、株式会社吉澤相続事務所設立。

 現在までに講師を務めたセミナー・研修は約1,200回、
 セミナー出席者は延べ24,000人、
 携った個別案件4,200件超。


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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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