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『借金も相続財産!』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号343号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/07/03 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 343号

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  ■ 相続トラブルを防ぐヒント 4
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 相続トラブルを防ぐヒント、
 「相続で失敗しないためにどうするか」
 というテーマでお届けしています。

 長らく相続に携わり、
 答えを出してきた現役の相続コンサルタント、
 『トラブル事例で学ぶ
 失敗しない相続対策(近代セールス社)』
 の著者でもある
 吉澤相続事務所の代表取締役、
 吉澤諭先生に解説をお願いして、
 10回シリーズで掲載します。


 4.借金も相続財産!


 「借金も相続財産!」ということですが、
 「可分債権(債務)」ってご存知でしょうか?
 即座に分けられる財産のことをいいます。

 預貯金は「可分債権」です。
 そして、借金は「可分債務」です。
 亡くなったと同時に法定相続割合で相続されます。

 お父さんが1千万円の定期預金を持っていました。
 亡くなったと同時に法定相続割合に応じ分けられます。

 お父さんに1億円の借金がありました。
 これも、亡くなったと同時に
 法定相続割合に応じ承継されることになります。

 それが平成28年の最高裁の判決で、
 預貯金については「遺産分割の対象にしなさい」
 ということになりました。
 ところが、借金は未だに遺産分割の対象ではありません。

 借金については、
 いくら遺言を書こうが、
 遺産分割をしようが、
 債権者が認めてくれない限り、
 その通りにはならない場合があります。
 このことを覚えておいてください。

 このような事例がありました。
 母親が収入の安定しない二男を案じ、
 「将来、安定した収入が入るように」と、
 「アパートの土地・建物、アパートローン」を
 二男に相続させる旨の遺言書を作成しました。
 
 しばらくして、母親が亡くなります。
 アパートは遺言どおり、
 二男が債務を含め、
 一切、相続することになります。

 相続手続きを進めるため、
 銀行へ相談に行きました。
 すると債権者である銀行は、
 全てを二男が相続することに難色を示し、
 「長男も法定相続割合のとおり借金を負担してほしい」
 このように要求してきたのです。

 可分債務については、
 銀行は遺言や遺産分割に拘束されず、
 相続人に請求することができます。
 遺言どおりに手続きできるかどうかは
 銀行との話し合いになります。

 とはいえ、母親の作成した遺言書は、
 まったく意味がないわけではなく、
 当事者間では有効です。
 債権者である銀行が遺言に拘束されないだけですから、
 借金だけ負担させられた相続人は、
 二男に対しその分を求償することができます。

 トラブルを防ぐために、
 遺言書を作成する前に、
 銀行に相談すべきでした。
 二男が単独で相続することについて、
 事前に銀行の同意を得ていれば、
 思い通り、相続出来たかもしれません。

 また、実務に長けた弁護士等の、
 専門家に相談してから、
 遺言書を作成すべきでした。

 借金も相続財産です。
 相続税対策として借入をした場合は、
 相続発生後のことも考えて、
 事前に対策を講じておいてください。

 次回は、「財産分割の際、自社株の評価に要注意!」
 というお話をしたいと思います。


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  吉澤 諭 氏 プロフィール
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 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
 社会保険労務士、宅地建物取引士、相続診断士

 住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、
 あおぞら銀行で相続対策・事業承継
 遺言・不動産等の業務に従事し、
 2014年4月、株式会社吉澤相続事務所設立。

 現在までに講師を務めたセミナー・研修は約1,200回、
 セミナー出席者は延べ24,000人、
 携った個別案件4,200件超。


 
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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
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