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『相続時精算課税の注意点!』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号346号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/07/24 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 346号

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  ■ 相続トラブルを防ぐヒント 7
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 長らく相続に携わり、
 答えを出してきた現役の相続コンサルタント、
 『トラブル事例で学ぶ
 失敗しない相続対策(近代セールス社)』
 の著者でもある
 吉澤相続事務所の代表取締役、
 吉澤諭先生に解説をお願いして、
 10回シリーズで掲載しています。
 
 
 7.相続時精算課税の注意点!
 
 相続時精算課税制度は、
 平成15年度の税制改正で創設されました。
 「贈与税、2,500万円まで非課税」となっています。

 でも、相続時精算課税という名のとおり、
 相続の時に税金の精算をする制度です。
 将来に渡り、まったく税金がかからない訳ではありません。
 そもそも相続税が課税されない人は別として、
 単なる税金の繰り延べにすぎないことに注意が必要です。
 
 相続時精算課税制度のメリットの一つとして、
 贈与時に財産評価額を固定できることが挙げられます。
 例えば、自社株を贈与すれば株価を固定する効果が得られます。
 将来自社株の評価額が高騰したとしても、
 相続時精算課税制度を使って贈与していれば、
 相続時に贈与時の価額で評価されるため、
 相続税が有利になります。

 ところで、「2,500万円まで非課税」
 という 目先のメリットに惑わされて、
 何でもかんでもこの制度を使うと、
 散々な結果になる場合があることをご存じですか。
 
 先日、このようなケースがありました。
 ある経営者が亡くなり、税理士が相続財産を調査したところ、
 6年前に5,000万円、3年前に2,500万円の資金が流失していました。
 調べてみると、息子2人と孫が相続税精算課税制度を活用して、
 自宅を取得していたことが判りました。
 
 そのために、贈与された合計7,500万円を、
 相続発生時の財産に持ち戻したうえで、
 相続税が計算されました。
 かつ、相続人でない孫も相続税の申告・納税が必要となり、
 更に孫の負担する相続税は2割増しと、
 散々な結果になったのです。
 
 それぞれが2,500万円で家を購入していたのですが、
 経営者が亡くなった時の家の評価額は1,200~1,300万円でした。
 それなら父親が家を購入して子供たちに住まわせれば、
 1,200~1,300万円の相続で済みました。
 
 更に困ったことに、この経営者は勘違いをしていたらしく、
 翌年から110万円ずつ毎年息子2人へ現金を贈与していたのです。
 暦年課税制度による贈与を行ったのでしょう。
 実は、相続税精算課税制度を適用すると、二度と
 暦年課税制度は活用できません。

 冒頭に記した通り、相続税精算課税制度の
 「贈与税、2,500万円まで非課税」
 を言葉のまま信じると痛い目に遭う場合があります。
 十分ご注意ください。
 
 次回は、「遺産と名義は無関係?!」
 というお話をしたいと思います。


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  吉澤 諭 氏 プロフィール
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 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
 社会保険労務士、宅地建物取引士、相続診断士

 住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、
 あおぞら銀行で相続対策・事業承継
 遺言・不動産等の業務に従事し、
 2014年4月、株式会社吉澤相続事務所設立。

 現在までに講師を務めたセミナー・研修は約1,200回、
 セミナー出席者は延べ24,000人、
 携った個別案件4,200件超。


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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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