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『遺産と名義は無関係?!』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号347号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/07/31 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 347号

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  ■ 相続トラブルを防ぐヒント 8
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 長らく相続に携わり、
 答えを出してきた現役の相続コンサルタント、
 『トラブル事例で学ぶ
 失敗しない相続対策(近代セールス社)』
 の著者でもある
 吉澤相続事務所の代表取締役、
 吉澤諭先生に解説をお願いして、
 10回シリーズで掲載しています。
 
 
 8.遺産と名義は無関係?!
 
 相続において、一般の人が陥りやすい間違いとして、
 「被相続人名義じゃない財産は相続財産ではない」
 があります。
 皆さんは、奥さんとか子供等に名義を変えれば
 相続財産から除外しても大丈夫!と思っていませんか?

 税務署は(あまり)名義を気にしません。
 誰が実質的な所有者か?という見方をします。
 相続財産は、被相続人が実質的に所有権を有している
 財産のすべてが対象になります。
 
 相続の税務調査で圧倒的に多いのが「名義預金」です。
 それが保険になれば「名義保険」だし、
 株になれば「名義株」ということになります。

 たとえ名義が妻や子になっていたとしても、
 「名義預金」や「名義保険」等であれば、
 相続財産であることに変わりません。
 
 「名義保険」でこのようなケースがありました。
 社長が亡くなり、妻は相続税の申告を税理士にお願いし、
 相続人協議の後、期限内に申告手続きを終えました。
 ほっとしたのも束の間、税務署から連絡が入ったのです。
 相続税の申告内容についての調査です。
 
 調査の理由は、「妻名義の保険も相続財産になるので、
 申告漏れがあります。修正申告をしてほしい。」
 ということでした。
 税理士に促されて、修正申告に応じましたが、
 過少申告加算税や延滞税が発生し、
 散々な結果になってしまいました。
 
 税務署に指摘された生命保険は2契約でした。
 1つは契約者が妻の「一時払い終身保険」です。
 その保険料の原資は、社長(夫)の定期預金の満期金であり、
 金銭贈与の事実は認められず、
 単なる資金異動=「名義保険」扱いになりました。
 
 もう一つは「保険料が払い済みの終身保険」です。
 元々の契約者は社長(夫)でしたが、
 保険料を払い終えた直後に、妻へ契約者変更していました。
 妻が保険料を負担した事実がなかった契約ですので、
 みなし相続財産として申告すべきでした。
 
 ところで何故、税務署は把握できたのでしょうか?
 税務署は配偶者や子、時には両親や兄弟姉妹まで調べます。
 疑わしければ、過去に遡って口座を調査していきます。
 金融機関は、税務署から調査依頼を受けた場合、
 通常10年前まで遡り情報を提供します。
 
 口座を過去に遡って調べれば、
 保険料が引き落とされているのが分かりますし、
 過去の確定申告書を見れば、
 生命保険料控除の摘要欄に加入していた形跡が残ります。
 にもかかわらず、相続財産に計上されていなければ、
 当然、調べられます。
 
 妻の財産とするためには、保険を契約する際に、
 夫から妻へ保険料相当額の贈与があったとして、
 贈与税の申告をして、
 納税も済ませておくべきでした。
 
 贈与行為が成立しなければ、
 夫の相続財産として、相続税の申告をする必要があります。
 なお、平成30年1月1日から
 「生命保険の支払調書」が大幅に改正され、
 以前に比べ、税務署が課税漏れや申告漏れを把握しやすくなりました。
 ご留意ください。

 次回は、「アパート建築は相続対策にならない?」
 というお話をしたいと思います。


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  吉澤 諭 氏 プロフィール
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 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
 社会保険労務士、宅地建物取引士、相続診断士

 住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、
 あおぞら銀行で相続対策・事業承継
 遺言・不動産等の業務に従事し、
 2014年4月、株式会社吉澤相続事務所設立。

 現在までに講師を務めたセミナー・研修は約1,200回、
 セミナー出席者は延べ24,000人、
 携った個別案件4,200件超。


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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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