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『取得条項付株式と相続』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号353号)

 
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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/09/18 ━━━━━━

  日本全国 人の経営者へ配信中!

  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 353号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策49 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■取得条項付株式と相続■
 
 
 Q:
 取得条項付株式を事業承継で活用するという提案を受けましたが、
 そもそも取得条項付株式とはどんなもので
 どのように活用するのが良いのでしょうか。
 
 
 POINT:取得条項付株式は分散対策に活用する。
 
 取得条項付株式とは自社株分散などの問題を
 未然に防止することができる株式です。
 
 
 A:
 
 1.取得条項付株式(コール・オプション)とは
 
 株式会社が一定の事由が生じたことを条件に
 株式を取得できることを規定した株式です。
 
 つまり、一定の事由が生じたときに、
 会社が強制的に株式を取得できます。
 株主には拒否権がありません。
 ただし、導入時には株主全員の同意が必要です。
 
 
 2.取得条項付株式と取締役の退職
 
 取締役に株式の一部を渡して経営に参画してもらう予定だが、
 将来的に問題になるのは面倒だというような場合には、
 取締役の退任を一定の事由とすることで
 取得条項付株式を発行(創業者が100%株主の場合には、
 一部の株式の種類を変更する)し、
 取締役に譲渡するという方法もあります。
 
 一定の事由を取締役の退任・死亡に設定することにより、
 取締役が退任した場合又は死亡した際には、
 会社は株式を取得できるため、
 株式の分散を防止し、事業承継に関しても有利になります。
 
 
 3.他の種類株式
 
 議決権のない無議決権株式や全部取得条項付株式(株主総会の決議により
 その種類の株式全部を取得することができる)
 などを活用することもできるが、
 状況の変化に対応できるように慎重に実施しましょう。


 
 
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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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