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『配偶者に対する贈与(贈与の際の注意点)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号354号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/09/25 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 354号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策50 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■配偶者に対する贈与(贈与の際の注意点)■
 
 
 Q:
 配偶者に贈与をする場合には、有利な規定があると聞きました。
 どのような条件があるのでしょうか?
 
 
 POINT:配偶者には2,110万円の居住用財産の贈与ができる。
 
 婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用財産又は
 その取得のための現金の贈与を受けた場合には、
 基礎控除の110万円を含めて2,110万円まで贈与税は課税されません。
 
 
 A:
 
 1.贈与税の配偶者控除の要件
 
 (1)婚姻期間が20年以上であること。
 
 (2)居住用財産(土地・家屋)又は
  その取得のための現金を贈与したこと。
 
 (3)その翌年3月15日までにその居住用財産に住んでいること。
  ※2,110万円を超える部分については、贈与税が課税されます。
 
 
 2.小規模宅地の評価減との関係(将来の相続税に備える)
 
 相続(1次相続+2次相続)が発生した際、
 いずれの場合にも自宅で小規模宅地の評価減の適用が
 受けられるようにしておくと有利です。
 
 1回の相続では特定居住用宅地等の面積限度は330㎡です。
 面積が限度を超えている場合には、
 分割して2回の相続で子へ移転するのもよいでしょう。
 
 ただし、小規模宅地の評価減の適用を受けるためには、
 詳細な要件がありますので事前に確認しておきましょう。
 
 
 3.居住用財産の特別控除との関係(所得税に備える)
 
 将来、自宅を売却する予定があるのであれば、
 自宅の名義が夫婦2人の名義になると
 3,000万円の特別控除の枠も人数分控除できます。
 
 ただし、夫(持分)が4,000万円の利益で、
 妻(持分)が1,000万円の利益の場合、
 夫は4,000-3,000=1,000万円の課税所得、
 妻は3,000万円以下であるので、ゼロとなります。
 夫のみ所得が発生します。

 
 
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    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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