メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

『自社株の株価はいくらか?』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号410号)

メルマガの一部を公開しています。
◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/12/09 ━━━━━━

 日本全国12,932人の経営者へ配信中!

 ヒューマンネットワーク・メールマガジン 410号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 
 
━━━━━━━━━━━━━
 ■ 経営に役立つ書籍より 
━━━━━━━━━━━━━
 
 
□■ 創業家のリスクマネジメント25 ■□
 
※弊社代表と福崎弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より抜粋して掲載します。
 
 
■ 自社株の株価はいくらか? ■

相続で取得した自社株を買い取って
金庫株にすることは、
買う側にも売る側にもメリットがあります。
このことは前回書きました。

そのときに問題になるのが
「いくらで買い取るか」です。

上場企業であれば、
株価は株式市場で決まりますが、
非上場企業の場合は
客観的な株価がないので、
なんらかの基準によって評価し、
株価をつけなければなりません。

その評価基準を定める方法の一つが、
国税庁が作成している
「財産評価基本通達」にある
「取引相場のない株式等の評価」です。

これは相続や贈与の際に、
非上場株式をどう評価するか
の基準を示しています。

この基準によって算出されるのが、
いわゆる自社株の
「相続税評価額」です。

会社が自社株を買い取る際、
「財産評価基本通達」に示された
評価額よりも大幅に安い、
あるいは高い金額で買い取れば、
その差額が買い手あるいは
売り手の利益として認定され、
課税関係が生じます。
(どのような課税関係になるかは省略)

ここでややこしいのは、
「財産評価基本通達」の
「取引相場のない株式等の評価」では、
複数の評価方法を定めており、
そのいずれに当てはまるかによって、
評価額が大きく変わってくることです。

当然ながら、評価額が低ければ
買い取りの際に
会社が支払う金額が低くなるので
可能であれば低い評価額
としたいところです。

しかし、この評価方法は、
さまざまな状況ごとに
細かく区分されており、
税理士、弁護士などの専門家でなければ、
自社がどの区分に当てはまるのかも、
簡単にはわかりません。

複雑な「取引相場のない株式等の評価」
のすべてをここで解説することは
到底できませんが、
オーナー社長が知っておくべき概要は
別の機会に解説したいと思います。
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
発行:ヒューマンネットワークグループ
 
[本社] 〒100-0004
東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
電話:03-6212-5858 FAX:03-6212-5252

お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ