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『死亡退職金の支払い方で税金が変わる?』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号450号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2021/10/06 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 450号

 日本全国 13,100人の経営者へ配信中!

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10月になり朝晩の寒暖差が大きくなってきました。
さて、10月といえば
皆様は何を連想されますでしょうか。

私は「紅葉」が思い浮かびます。
この時期になると紅葉狩りに
行かれる方も多いかと思います。

多くの日本人に愛されている「紅葉狩り」。
一体、いつ頃から始まったのでしょうか。


▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■


◇ オーナー社長の退職金1 ◇

※弊社代表と小林進税理士ほか共著
『オーナー社長の退職金』
(大蔵財務協会刊)より抜粋して掲載します。


◆ 死亡退職金の支払い方で税金が変わる? ◆

役員が死亡により退職した場合、
「死亡退職金」の他に
「弔慰金」を支払うことが可能です。

税務上、この「弔慰金」は、
死亡退職金と区別して取り扱われます。

前提として、死亡退職金・弔慰金ともに
社会通念上、相当と認められる金額であれば、
支払った事業年度に損金算入が可能です。

ただし、弔慰金を死亡退職金と
明確に区分するため、
会計処理上は「福利厚生費」等の科目で
計上することが適切です。
これにより、過大な退職金として
税務上の指摘を受けにくくなります。

また、ご遺族側においても、
「死亡退職金」と「弔慰金」では、
税務上の扱いが異なります。

死亡退職金は「みなし相続財産」として
相続税の課税対象となりますが、
弔慰金については、
一定の限度額までは非課税とされます。

つまり、ご遺族の受取額のうち、
一定の金額については
課税対象とならない可能性があるため、
適切に区分して支給することは重要です。

相続税における弔慰金の
非課税限度額は、以下の通りです。

・業務上の死亡の場合:
 賞与を除く普通給与の約3年分

・業務上の死亡でない場合:
 賞与を除く普通給与の約半年分

なお、このブログの掲載時の
税制に基づいていますが、
将来、変更される可能性もあります。
詳しくは税務の専門家にご相談ください。

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△冒頭からの続き△


紅葉狩りをする習慣は、
奈良時代や平安時代に貴族の間で始まったと
言われています。

紅葉狩りが大ブームとなったのは、
江戸時代になってからで、
貴族だけでなく庶民も
紅葉スポットにこぞって訪れました。

お団子を食べながらお茶を一服など、
お花見に近いスタイルで、
お酒を飲んで大騒ぎというより、
俳句などを詠んで、
風情を楽しむものでした。

秋の魅力の1つである紅葉。
今年は人混みを避けられるような
穴場スポットを探してみたいと思います。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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発行:ヒューマンネットワークグループ
 
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